○学校法人藤田学院藤田教育振興基金規程

(設置)

第1条 故藤田一暁氏を記念して藤田教育振興基金を学校法人藤田学院に置く。(以下「教育基金という。)

(教育基金)

第2条 教育基金は藤田一暁氏の遺族より寄贈された株式会社フジタ、株式900万株を基本とし、かつ、将来の寄付金などをもって基金の充実を図るものとする。

(目的)

第3条 この教育基金は次項に掲げる鳥取短期大学事業の充実と向上に資することを目的とし、教育基金の果実を以て充当する。

2 鳥取短期大学の事業とは次のものとする。

Ⅰ) 教育の向上

1.教育研究用の設備、備品、機器の充実

2.図書館図書および各学科専門図書の充実

3.VCSシステム等の新技術利用による講義、特別講座の充実

Ⅱ) 研究所の新設と充実

新しく研究所を設立し、本学院の教育活動の振興に資すると共に、地域の文化活動の中核を目指す

Ⅲ) 国際交流促進のための助成

1.国外の大学および研究機関との交流

2.外国学生の招へい

Ⅳ) 人材の確保、教員組織の充実を促進するための事業

1.本学教員の研究活動の助成

2.本学教員の国内外研修の助成

3.本学教員の研究成果の発表、出版等に関する助成

Ⅴ) 学生生活の充実と向上の促進

1.奨学金制度の充実

2.学生の課外活動に対する助成

3.その他学生生活充実のための助成

3 それぞれの事業に関しては、個別に委員会および規程を設け運営するものとする。

(基金運営委員会)

第4条 教育基金を運営するための「基金運営委員会」を設け、当委員会内に必要に応じて専門委員会を設けるものとする。

(構成)

第5条 基金運営委員会は法人理事長を委員長とし、学長、事務局長、及び職員4名を以て構成する。

(開催)

第6条 基金運営委員会は必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。但し、下記の事項

1.新年度の事業計画および予算

2.各年度事業の成果および決算

3.その他必要事項

(その他の寄付金)

第7条 基金運営委員会は、その他の寄付金を受け入れることができる。

2 教育基金の変更は、基金運営委員会および法人理事会の決議を必要とする。

(会計年度)

第8条 基金の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(予算・決算)

第9条 基金の予算編成ならびに決算手続は、経理規程に定める手続に準じて取扱う。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の議決による。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

学校法人藤田学院藤田教育振興基金規程

平成4年4月1日 種別なし

(平成4年4月1日施行)