○学校法人藤田学院役員旅費規程

(目的)

第1条 学校法人藤田学院(以下「本法人」という。)の法人役員(理事及び監事)が公務又は理事会出席のため旅行する場合、旅費の支給について必要な事項を定める。

(支給制限)

第2条 この規程において旅行とは、赴任、宿泊出張、日帰出張及び海外出張をいう。

(支給制限)

第3条 旅費の支給については、次のとおり支給制限を行うものとする。

(1) 無償で利用できる交通機関の交通費、自宅利用又は本法人がその費目を支出した場合の宿泊料は、支給しない。

(2) 出張中私用のため許可を受けて途中に滞在し、若しくは経路を迀回したとき、これに対する旅費は支給しない。

(3) 交通機関に該当する等級のない場合の交通費は、この規程にかかわらず、その乗車に要した額を支給する。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は、天災地変その他やむを得ない事情により規定旅費をもって支弁できない場合は、実際に要した費用により計算する。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃)、日当及び宿泊料とし、赴任のときは別に定める赴任手当及び家族移転手当を支給する。

2 急行料金、特別急行料金、新幹線特別急行料金及びグリーン料金は、これを支給する。

3 日当は、特に定めのある場合を除き、出発の日から帰着の日まで1日につき1回支給する。

4 宿泊料は、特に定めのある場合を除き、出発の日から帰着の前日まで1夜につき1回支給する。

(旅行傷害保険)

第6条 本法人は、出張者に対して旅行傷害保険を付する。保険料は、全額本法人負担とする。

2 保険金については、別に定める。

(その他の経費)

第7条 旅行中特に支出した通信費等は、その実費を支給する。

(宿泊出張)

第8条 法人役員が宿泊出張をした場合は、別表1に定める旅費を支給する。

(日帰出張)

第9条 法人役員が日帰出張をした場合は、次の各号により旅費を支給する。ただし、本学の乗用車を利用し日帰出張した場合、交通費は支給しない。

(1) 片道50km未満の場合 交通費実費

(2) 片道50km以上100km未満の場合 交通費及び日当の1/2

(3) 片道100km以上の場合 交通費及び日当

(海外出張)

第10条 海外出張については、別に定める。

(準用)

第11条 法人役員以外の法人評議員の出張に関しては、本規定を準用する。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、本法人理事会において決定する。

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

別表1

区分

交通費

車馬賃

日当

宿泊料

鉄道

航空

船賃

甲地

乙地

役員

普通運賃

グリーン

航空

1等

実費

10,000

25,000

20,000

附記(1) 甲地とは、鳥取県及び島根県以外の都道府県とする。

乙地とは、鳥取県及び島根県とする。

平成4年10月1日改正

役員旅費規程第5条に定める赴任手当及び家族移転手当は次のとおりとする。

区分

赴任手当

家族移転手当

役員

35,000円

90,000円

学校法人藤田学院役員旅費規程

平成4年10月1日 種別なし

(平成4年10月1日施行)