○学校法人藤田学院慶弔規程

(目的)

第1条 この規程は学校法人藤田学院に勤務する役員・教職員(以下あわせて職員という)の慶弔について必要な事項を定める。

(慶祝金)

第2条 職員が次の各号の一に該当するときは慶祝金を支給する。

(1) 結婚したとき 30,000円

(2) 子が出生したとき 第一子 5,000円

(弔慰金等)

第3条 職員が次の各号の一に該当するときは別表に定める内容により行う。

(1) 死亡したとき

①職員

②職員の配偶者、父母、祖父母、または子女

③職員の同居の実兄弟姉妹

(その他の職員)

第4条 非常勤職員、臨時職員、退職役員の慶弔のときは別に定める。

(その他)

第5条 本規程に定めのない事項は別に定める。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は昭和52年4月1日より施行する。

この規程は昭和52年4月1日より施行する。

この規程は平成5年4月1日より施行する。

この規程は平成30年4月1日より施行する。

この規程は令和4年10月1日より施行する。

別表(弔慰金等)

(単位:円)

項目

弔慰金(香典)

生花

弔電

同居

非同居

同居

非同居

同居

非同居

職員本人

50,000




配偶者

30,000




子女

20,000

10,000

×

(実)父母

20,000

10,000

×

(配)父母

10,000

×

×

(実)祖父母

×

×

×

×

(配)祖父母

×

×

×

×

実兄弟姉妹

10,000

×

×

×

(注)配偶者について、単身赴任の場合も同居とみなす。

学校法人藤田学院慶弔規程

昭和52年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 法人に関する規程
沿革情報
昭和52年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし