○学校法人藤田学院慶弔規程
(目的)
第1条 この規程は学校法人藤田学院に勤務する役員・教職員(以下あわせて職員という)の慶弔について必要な事項を定める。
(慶祝金)
第2条 職員が次の各号の一に該当するときは慶祝金を支給する。
(1) 結婚したとき 30,000円
(2) 子が出生したとき 第一子 5,000円
(1) 死亡したとき
①職員
②職員の配偶者、父母、祖父母、または子女
③職員の同居の実兄弟姉妹
(その他の職員)
第4条 非常勤職員、臨時職員、退職役員の慶弔のときは別に定める。
(その他)
第5条 本規程に定めのない事項は別に定める。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は昭和52年4月1日より施行する。
この規程は昭和52年4月1日より施行する。
この規程は平成5年4月1日より施行する。
この規程は平成30年4月1日より施行する。
この規程は令和4年10月1日より施行する。
別表(弔慰金等)
(単位:円)
項目 | 弔慰金(香典) | 生花 | 弔電 | |||
同居 | 非同居 | 同居 | 非同居 | 同居 | 非同居 | |
職員本人 | 50,000 | ○ | ○ | |||
配偶者 | 30,000 | ○ | ○ | |||
子女 | 20,000 | 10,000 | ○ | × | ○ | ○ |
(実)父母 | 20,000 | 10,000 | ○ | × | ○ | ○ |
(配)父母 | 10,000 | × | ○ | × | ○ | ○ |
(実)祖父母 | × | × | × | × | ○ | ○ |
(配)祖父母 | × | × | × | × | ○ | ○ |
実兄弟姉妹 | 10,000 | × | × | × | ○ | ○ |
(注)配偶者について、単身赴任の場合も同居とみなす。