○学校法人藤田学院災害見舞金規程

(設置)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院において、災害見舞金制度の実施に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本災害見舞金制度は、火災・地震・風水害等により著しい被害を受けた学生及び教職員に対し、見舞いの意を表することを目的とする。

(対象)

第3条 災害見舞金申請の対象となる者は、学部・学科生(科目等履修生、聴講生及び特別聴講生を除く。)及び教職員(非常勤講師、パートタイム労働者など直接雇用関係がある人を含む)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地震、暴風、豪雨、洪水、水害その他異常な自然現象又は火災により著しい被害を受けた者

(2) その他、理事長が特別に認めた者

2 同一の災害につき災害見舞金の支給は1回限りとする。

(見舞金申請)

第4条 災害見舞金の申請時期は年度を通じ随時とするが、災害の発生した日から原則として90日以内に申請書及び受給に必要な書類を揃え、理事長に提出する必要がある。ただし、理事長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

(給付の決定及び通知)

第5条 理事長は予算の範囲内で給付を承認する者を決定する。

(給付)

第6条 災害見舞金の給付にかかる対象は次の通りとし、原則として「り災証明書」を提出するものとする。ただし、理事長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

1.被害の種類

①住宅(借家でないこと)が倒壊、流失、埋没、焼失、損壊、床上浸水したこと

②学生本人又は父母若しくは主たる家計支持者が負傷し1か月以上の治療を要するもの又は死亡したこと

③教職員本人又は同居する配偶者並びに親・子女が負傷し1か月以上の治療を要するもの

2.給付額 一律 10,000円

(給付の取消)

第7条 理事長は、災害見舞金の給付を受けた者が次の各号のいいずれかに該当する場合は、学長の意見を聞き、その承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正の手段により給付を受けたとき

(2) その他受給者として適当でないと認められたとき

(返還)

第8条 前条により見舞金給付の資格を喪失した場合には、災害見舞金を返還しなければならない。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

学校法人藤田学院災害見舞金規程

平成29年1月1日 種別なし

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第1編 法人に関する規程
沿革情報
平成29年1月1日 種別なし