○学校法人藤田学院監事監査規程
(目的)
第1条 この規程は、監事が行う学校法人藤田学院(以下「法人」という。)の業務及び財産の状況の監査について定める。
(職務)
第2条 監事は、私立学校法及び法人寄附行為に定める職務を行う。
2 監事は、法人の業務及び財産の状況について、毎会計年度、監事監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2カ月以内に理事会及び評議員会に提出するものとする。
(義務)
第3条 監事は、理事とはその職責を異にする独立した役員であることを自覚し、本法人の関係者及び社会の負託と要請に応えなければならない。
2 監事は、職務の遂行上知り得た情報を、他の監事と共有するように努めなければならない。
3 監事は、職務の遂行上知り得た情報を、第三者に漏らしてはならない。また、その職責を退いた後も同様とする。
(権限)
第4条 監事は、寄附行為第14条第7号の規定に基づいて、理事会に出席し、業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について意見を述べることができる。ただし、議決には参加できない。
2 監事は、前項のほか、常任理事会その他会議等に出席することができる。
3 監事は、職務執行に必要と認めるときは、以下の文書類を閲覧することができる。
(1) 理事会その他の会議等の議事録等
(2) 稟議書等の学内公式文書及び重要な報告書等
(3) 通達書類及び各種通知文書
(4) 会計に関する帳簿及び関連書類
(5) その他職務執行に必要と認める書類
4 監事は、その職務執行のために必要と認める事項について、法人の理事及び教職員に対し、説明を求め又は書類の提出を求めることができる。
(監事会)
第5条 監事は、第2条に規定する職務を遂行するため、監事全員により監事会を設置する。
2 監事会の代表者は、監事の互選により選出する。
3 監事は、監事会において、以下の事項を決定する。
(1) 監事監査方針
(2) 監事監査計画
(3) 監事監査方法
(4) 監事監査業務分担
(5) 監事監査報告書及び監事監査状況報告書等の立案・検討
(6) その他監事監査実施にあたり必要な事項
4 監事会は適宜開催する。
(監事監査の項目)
第6条 監査は、法令、寄附行為及び学内規程等に照らし、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 諸決定及び決定手続きに関する事項
(2) 事業計画(中期計画等を含む)、予算計画の履行に関する事項
(3) 組織、制度及び規程に関する事項
(4) 理事の業務執行に関する事項
(5) 財産の取得、管理、処分に関する事項
(6) 事業報告書及び計算書類に関する事項
(7) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監事監査の種類)
第7条 監事監査は定期監査と、必要に応じて実施する臨時監査に区分する。臨時監査は、理事長からの要請に応えて行うものとする。
(監事監査計画の策定)
第8条 監事は、合議のうえ、毎事業年度初めに前条に定める定期監査の概要を記した監事監査計画書を策定し、理事長に提出しなければならない。また、監事監査計画を変更する場合には、速やかに理事長に通知しなければならない。
(監事監査報告書の作成、提出及び報告等)
第9条 監事は、寄附行為第14条第4号の規定に基づき、当該年度の監査結果を踏まえ、監事会での検討及び協議を経たうえで、法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監事監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出しなければならない。
2 監事は、寄附行為第14条第5号の規定に基づき、監査の結果、法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを理事会及び評議員会に報告し、又は文部科学大臣に報告しなければならない。
3 監事は、寄附行為第14条第6号の規定に基づき、前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対し理事会及び評議員会の招集を請求しなければならない。
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
5 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令や寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(監事監査状況報告書の提出)
第10条 監事は、監査の結果に基づき、前条の監事監査報告書とは別に理事長に監事監査状況報告書を提出することができる。
(他の監査との連携)
第11条 監事は、的確な監査を実施するため、独立監査法人及び内部監査を実施する部門との連携を密にし、三様の監査として相互の情報交換を図るものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めることのほか監査の実施に必要な事項は、理事会の議決により理事長が定める。
(所管)
第13条 この規程に関する事務の所管は、総務部総務課とする。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会がこれを行う。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。