○学校法人藤田学院内部監査実施細則

(目的)

第1条 この細則は、経理規程第61条及び第62条によって、内部監査(以下「監査」という。)を実施する手続き等の基準について定めることを目的とする。

(時期)

第2条 監査は、定期または随時に実施する。

2 監査は、毎会計年度に少なくとも1回は実施する。

(監査の対象)

第3条 監査は、全事務組織の課または部署を対象とする。ただし、教育研究内容については対象としない。

(方法)

第4条 監査の方法は、書面監査及び実地監査(現物実査、ヒアリング等)による。

(内部監査責任者)

第5条 理事長は、内部監査を実施する責任者として総務部長を任命する。

(内部監査担当者)

第6条 内部監査責任者は、内部監査担当者複数名を被監査部署以外から指名するものとし、理事長の承認を得なければならない。

(監査の実施)

第7条 内部監査責任者から指名された内部監査担当者は、事前に内部監査計画書を作成し、内部監査責任者の承認を得なければならない。

2 内部監査担当者は、前項の内部監査計画書に基づいて監査を実施する。

3 内部監査責任者は、監査終了後、遅滞なく内部監査報告書を作成し理事長に報告しなければならない。ただし、緊急度及び重要度の高い事象が発覚した場合は、内部監査報告書の提出に先立って、口頭にて理事長に報告できるものとする。

4 理事長は、内部監査報告書に基づいて改善等の措置が必要と判断した場合、被監査部署の責任者に対して改善を指示するものとする。

5 理事長は、監事または会計監査人からの求めに応じ、内部監査報告書を提出しなければならない。また、理事長は、必要に応じて、監査結果を常任理事会または理事会に報告するものとする。

(他の監査との連携)

第8条 内部監査責任者は、的確な監査を実施するため、独立監査法人(監査法人)及び監事との連携を密にし、三様の監査として相互の情報交換を図るものとする。

(改廃)

第9条 この細則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

この細則は、平成23年9月29日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

学校法人藤田学院内部監査実施細則

平成23年9月29日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 法人に関する規程
沿革情報
平成23年9月29日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし