○学校法人藤田学院ソーシャルメディア利用ガイドライン
Ⅰ.趣旨
本ガイドラインは、学校法人藤田学院(以下「本学院」という。)の学生や教職員がソーシャルメディアを利用する際、トラブル等の被害者や加害者にならないように、その利用上のルールやマナー、望ましい行動を示すことを目的とする。
Ⅱ.定義
1.ソーシャルメディア
インターネット上で、個人の情報発信をもとに不特定多数の利用者と多様なコミュニケーションができるメディア(Webページ、ブログ、プロフ、YouTube、SNS等)を指す。
2.本学院の学生・教職員
本学院の学生とは、学部生、学科生、科目等履修生、聴講生、委託研究生、外国人特別生など鳥取看護大学・鳥取短期大学で学ぶ者すべてを指し、本学院の教職員とは、職位や職種、常勤・非常勤に関わらず、本学院の教育研究や学校運営の業務を行っている者すべてを指す。
Ⅲ.ルール・マナー
1.法律を遵守する
国内の法令(個人情報保護法、不正アクセス禁止法、著作権法、商標法、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律など)で定められた基本的人権、プライバシー権、肖像権、著作権、商標権などを侵害しないことは自明であるが、海外旅行や留学においても、その法令や慣習を守り、当該国や国民を尊重した情報発信を行う。
具体的には、自分だけでなく友人や知人が写っている写真やその個人情報をソーシャルメディアに発信する際は、必ず被写体となっている全員の同意を得なくてはならない。
2.守秘義務の厳守と、機密情報の取り扱いの注意
本学院の学生は、授業や実習、アルバイトなどで知り得た個人情報や企業等の情報などを、ネット上に発信したり、他の者とやり取りしたりしない。本学院の教職員は、職務上知り得た機密情報や個人情報などの取り扱いは法令や規程等に従い厳格に取り扱う。
ソーシャルメディアでの活動は、個人としてだけでなく、本学院の一員としての自覚をもち、それに伴って生じる責任を負わなければならない。特に、本学院の学生や教職員であることを公開して情報発信する場合には、本学院の名誉を傷つけないように最大限の注意を払う。本学院に関する見解を発信する時は、個人的見解であることを明確にする。また、本学院の学章やシンボルマーク、特定のロゴなどを無断で使用することを禁止する。
なお、守秘義務について各大学には以下の注意点を加える。
①鳥取看護大学
・「保健師助産師看護師法」の第四十二条の二には「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。」と明記されている。鳥取看護大学の学生は看護という極めて高い倫理性を求められる専門職について学んでいる学生であるため、鳥取看護大学の学生や教職員はこの法の精神に則り行動すべきである。
②鳥取短期大学
・「児童福祉法」の第十八条の二十二には「保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後においても、同様とする。」と明記されている。
3.正確かつ適切な表現での発信
間違った情報や不確かな情報、独善的主張などの発信はしない。また、他人を誹謗中傷する表現での発信、公序良俗に反する内容、他人のプライバシーに関する内容、人種・宗教・身体・病気・ジェンダー・思想・信条等に関する差別的な内容、違法・有害な内容の発信を行わない。
ソーシャルメディアでは、不特定多数の人に情報をみられているという意識を常に持ち、他人に不快な思いをさせないよう、表現に注意する。
4.自身の個人情報の公開・管理に対するセキュリティ対策
自身のアカウントを登録する際、公開する個人情報などのセキュリティ上の安全性や必要性を熟知し、よく考えてから登録する。さらに、アカウントやパスワードを他人に知られて悪用をされないようにすることはとても困難であるので、パスワードの設定をセキュリティ上、適切に行ったうえで、ICT技術上問題がないようにその管理や定期的変更を行う。
ソーシャルメディアを介したマルウェアや標的型攻撃等(コンピューターウイルス)の被害は甚大であるうえに、以下の策をとっても防ぎきれないのが現実である。しかしながら最低限度の自衛策として、ソフトやアプリの正規なサイト以外からのダウンロードを一切せず、使用するパソコンやスマートフォンにはセキュリティソフトをインストール、OS・Webブラウザ等は常に最新のものに保つなどの対応をする。
Ⅳ.学内の相談窓口
ソーシャルメディアを利用して何かトラブルが起きた(起きそうな)時や、トラブルにつながりそうな情報を見つけた時は、次の相談窓口に連絡する。
1.相談者が学生であるとき
鳥取看護大学
ICT委員、学生委員及び研究科長
鳥取短期大学
各学科のICT委員及び各学科の学生委員
2.相談者が教職員であるとき
鳥取看護大学
学部長及び領域責任者
鳥取短期大学
教務部長及び学科長
事務部門
事務局長及び所属長
鳥取短期大学附属こども園
園長及び副園長
Ⅴ.事務主管
このガイドラインに係る事務は、総務部が担当する。
附則
このガイドラインは、平成28年12月1日から施行する。
このガイドラインは、平成31年4月1日から施行する。
このガイドラインは、令和4年4月1日から施行する。