○学校法人藤田学院表彰規程

(目的)

第1条 この規程は学校法人藤田学院に勤務する役員・教職員(以下あわせて職員という)の表彰について必要な事項を定める。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は次の通りとする。

(1) 業績表彰

(2) 永年勤続表彰

(3) 定年退職表彰

(4) その他退職表彰

(業績表彰)

第3条 業績表彰は職員が次の各号の一に該当するときに行う。

(1) 優れた研究業績をあげた者

(2) 学界または教育界に優れた貢献をした者

(3) 職務上、顕著な功績をあげた者

(4) 災害の未然防止や発生時の対応等で、特別の功績があった者

(5) 社会において、顕著な功績または善行があった者

(永年勤続表彰)

第4条 永年勤続表彰は職員が3月31日現在において、次の各号の一に該当するときに行う。

(1) 10年表彰 勤続年数が10年以上11年未満の者

(2) 20年表彰 勤続年数が20年以上21年未満の者

(3) 30年表彰 勤続年数が30年以上31年未満の者

(4) 40年表彰 勤続年数が40年以上41年未満の者

2 前項にかかわらず、理事長が永年勤続表彰は適当ではないと認めた者は表彰しないものとする。

(定年退職表彰)

第5条 定年退職表彰は、定年退職する職員に対して行う。

(その他退職表彰)

第6条 その他退職表彰は、職員が退職日において定年以外の理由により退職するときに行う。

2 前項にかかわらず、理事長が退職表彰は適当ではないと認めた者は表彰しないものとする。

(表彰の内容)

第7条 表彰は別表に定める内容により行う。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は平成30年4月1日より施行する。

別表(記念品等)

(単位:円)

項目

勤続年数

記念品(商品券)

(上限)

花束

(大=2500~3000、小=1500~2000)

業績表彰


30,000~50,000

永年勤続表彰

10年

15,000


20年

20,000

30年

30,000

40年

50,000

定年退職表彰

10年未満

10,000

10年以上20年未満

15,000

20年以上30年未満

20,000

30年以上40年未満

30,000

40年以上

50,000

その他退職表彰

(定年退職以外)

5年未満


5年以上10年未満


10年以上20年未満

10,000

20年以上30年未満

15,000

30年以上

20,000

学校法人藤田学院表彰規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)