○鳥取看護大学学則

第1章 総則

(目的)

第1条 鳥取看護大学(以下「本学」という)は、教育基本法ならびに学校教育法に基づき、保健医療に関し、深く専門の学芸を研究教授し、豊かな教養と専門学術および職業に必要な能力を修得させ、学生が自らの人格を培うことを援助し、地域又は社会における保健医療及び福祉の向上に貢献する人材を育成するとともに看護学の発展に寄与することを目的とする。

(自己評価等)

第2条 本学は、教育水準の向上を図り、前条の目的および社会的使命を達成するため、教育研究等の状況について自ら点検および評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 本学は、教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。

3 前項の点検および評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。

(教育内容等の改善)

第3条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための委員会を設け、研修及び研究を実施する。

2 前項の委員会については、別に定める。

第2章 学部、学科、学生定員及び修業年限

(学部、学科及び学生定員)

第4条 本学に看護学部を置く。

2 看護学部の学科及びその学生定員は次のとおりとする。

学科及び専攻課程

入学定員

収容定員

看護学科

80名

320名

(学部の教育目的)

第5条 看護学部は、人を思いやる豊かな人間性をはぐくみ、人の生き死にに誠実に向き合う堅固な倫理性と使命感を身につけ、専門的な知識や技術と科学的な思考にもとづく判断力を養い、他者(多職種)と協力して問題解決にあたる看護専門職として、地域に貢献する人材を育成する。

(修業年限及び在学年限)

第6条 本学の修業年限は4年とする。ただし、在学年数8年を超えることはできない。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)

第7条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第8条 学年を次の2期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 教育上必要がある場合、学長は前項の前期終了日及び後期の開始日を変更することができる。

(休業日)

第9条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 本学の開学記念日 5月4日

(4) 春期休業日 3月16日から3月31日まで

(5) 夏期休業日 8月11日から9月30日まで

(6) 冬期休業日 12月25日から1月8日まで

2 必要がある場合、学長は、前項の休日を臨時に変更することができる。

3 第1項に定めるものの他、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

(1年間の授業期間)

第10条 本学の1年間の授業を行う期間は、35週にわたるものとする。

第4章 入学、退学、休学、復学及び除籍

(入学の時期)

第11条 入学の時期は学年の始めとする。

2 前項の他にも、必要と認めた場合は学期の区分に従い入学することができる。

(入学資格)

第12条 本学に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 高等学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(6) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第13条 入学志願者は、入学願書に所定の入学検定料および別に定める書類を添えて所定の期日までに願い出なければならない。

(入学の選考)

第14条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第15条 前条の選考の結果に基づき合格した者は所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の納入金を納めなければならない。

2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

3 学長は、正当な理由がなく前項に規定する手続きをしない者については、入学の許可を取り消すことができる。

(変更の届出)

第16条 学生が住所、氏名を変更したときは届け出なければならない。

(編入学及び転入学)

第17条 本学に編入学、転入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限りその理由、学力等を考査し、教授会の議を経て学長が決定する。

(退学)

第18条 疾病、その他止むを得ない理由によって退学しようとする者は、保護者連署の上、願い出て学長の許可を得なければならない。

(休学)

第19条 疾病その他やむを得ない理由によって、ひきつづき3ヶ月以上出席できない者は、学長の許可を得て休学することができる。

2 疾病のため出席することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。

(休学期間)

第20条 休学期間は1年以内とする。ただし、事情により休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して4年を超えることはできない。

3 休学期間は、第6条に定める修業年限および在学年数に算入しない。

(復学)

第21条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。

(再入学)

第22条 願いにより本学を退学した者が2年以内に再入学を希望した時は、その理由によって相当年次生としてこれを許可することがある。ただし、入学の時期および手続きは、第11条第13条第14条および第15条に準ずるものとする。

2 前項に関する事項は別に定める。

(他大学への転入学)

第23条 他の大学への入学または転入学を志願しようとする者は、学長の承認を得なければならない。

(除籍)

第24条 次の各号の1に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。

(1) 第6条に定める在学年数を超えた者

(2) 第20条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者

(3) 授業料、その他の学費の納付を怠り督促してもなお納付しない者

第5章 教育課程

(教育課程及び授業の方法並びに授業科目)

第25条 授業科目は基礎分野科目、専門支持分野科目及び専門分野科目とする。

2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

3 本学が教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

4 卒業に必要な所定の単位数のうち、前項に規定する授業の方法により履修する単位数は60単位を超えないものとする。

第26条 授業科目の種類及び単位数は別表1並びに別表2のとおりとする。

(単位の計算方法)

第27条 各授業科目の単位数は、1単位あたり45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。ただし、実習については、45時間の授業をもって1単位とする。

(単位の授与)

第28条 授業科目を履修し、試験、その他の本学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与える。

(学習の評価)

第29条 学習の評価は秀、優、良、可、不可をもって表し、可以上を合格とする。

(その他)

第30条 試験および評価に関する事項は別に定める。

第6章 卒業等

(卒業の要件)

第31条 学生が本学を卒業するためには、別表1に定める授業科目から124単位以上を修得しなければならない。

(卒業の認定及び学士の学位授与)

第32条 前条に規定する要件を備えた者については、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。

2 学長は卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。

3 前項の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより学士の学位を授与する。

学部

学科

学位

看護学部

看護学科

学士(看護学)

(資格取得等)

第33条 本学において取得できる資格等は、次のとおりとする。

学部

学科

資格等

看護学部

看護学科

看護師国家試験受験資格

保健師国家試験受験資格

養護教諭二種免許状

2 保健師国家試験受験資格を得ようとするものは、第31条に規定する卒業の要件を充足し、かつ別表2で定める31単位を修得しなければならない。

3 養護教諭二種免許状を得ようとするものは、前項の保健師国家試験受験資格の要件を充足し、かつ別表3で定める授業科目から8単位以上を修得しなければならない。

(単位の履修)

第34条 学生は履修しようとする授業科目を毎学期はじめに所定の方法によって届け出なければならない。

2 各学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は別に定める。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第35条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。

3 その他必要な事項は別に定める。

(大学以外の教育施設等における学修)

第36条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項により修得したものとみなした単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 その他必要な事項は別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第37条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学が教育上有益と認める時は、学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の規定にもとづいて単位を与えることができる。

3 前2項により修得したものとみなし、又はあたえることのできる単位数は、転学・編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。

4 その他必要な事項は別に定める。

第7章 入学検定料、入学料、授業料その他の学費

(検定料等の金額)

第38条 入学検定料および入学料の額は次のとおりとする。

入学検定料 30,000円

入学料 300,000円

2 第1項は、第17条の規定による入学の場合も同じとする。

(授業料等の金額)

第39条 授業料は年額800,000円とする。その他の学費は別に定める。

2 第17条の規定による入学の場合も同じとする。

3 特別の事由のある者に対しては、別に定めるところにより授業料を減免することができる。

(授業料等の納入期)

第40条 前条の授業料等学費は、入学年度を除き指定期日までに納入しなければならない。ただし、別に定めるところにより分納することができる。

2 授業料等学費に関する事項は別に定める。

(退学及び停学の場合の学費)

第41条 学年の中途で退学した者の当該学期分の学費は納入しなければならない。

2 停学期間中の学費は納入しなければならない。

(休学及び復学の場合の学費)

第42条 休学期間中は、学費の一部(授業料、教育・設備充実費、実習費)を免除し、別に定める在籍料を納入しなければならない。

2 学年の中途において復学した者は、復学した月から所定の学費を指定期日までに納入しなければならない。

(留年の場合の学費)

第43条 卒業年次において卒業の認定が得られず留年となった者は、別に定める在籍料及び履修登録単位数に応じた学費を納入しなければならない。

(学費を納入しない場合の扱い)

第44条 学費を納入しない者は試験を受けることができない。

(納付した授業料等)

第45条 すでに納入した学費、その他の納付金は、原則として返還しない。ただし、学費を一括納入している場合は、別に定めるところにより返還されることがある。

(委託研究生等の学費)

第46条 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生の検定料、学費、その他の納付金については別に定める。

第8章 教職員組織

(教職員組織)

第47条 本学に次の職員を置く。

学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員、その他必要な職員。

第9章 教授会

(教授会)

第48条 本学に重要事項の審議などを行なうため、教授会を置く。

(教授会の構成)

第49条 教授会は、学長、教授、准教授及び助教をもって構成する。

(教授会の招集)

第50条 教授会は、学長が招集する。

(教授会の審議事項)

第51条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業に関する事項

(2) 課程の修了及び学位の授与に関する事項

(3) 教育課程に関する事項

(4) 教員の資格審査に関する事項

(5) 学生の退学、休学、復学及び編入学、転入学、除籍に関する事項

(6) 学生の厚生補導に関する事項

(7) 学生の褒賞及び懲戒に関する事項

(8) 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(その他)

第52条 教授会に関する事項は別に定める。

第10章 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生

(委託研究生)

第53条 公共機関、または民間企業体から委託研究生として推薦された者が、学修を願い出るときは、学生の学修に支障のない限りこれを許可することがある。

(外国人特別生)

第54条 本学則第12条に規定する入学資格を持たない外国人が、外務省、在外公館、または本邦所在の外国公館の紹介によって、本学の授業科目の一部について学修を願い出るときは外国人特別生としてこれを許可することがある。

(科目等履修生及び聴講生)

第55条 本学則第12条の各号の1に該当する者が、本学授業科目の一部について受講を願い出るときは、学生の学修に支障のない場合に限り審査の上、科目等履修生または聴講生として受講を許可することがある。

2 科目等履修生には試験を課し、合格した科目については教授会の議を経て当該科目の単位を授与する。ただし、聴講生には単位を認めない。

(その他)

第56条 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生に関する事項は別に定める。

第11章 賞罰

(表彰)

第57条 学業が特に優秀な者または学生の模範となる行為をした者は、教授会の議を経て学長が表彰する。

(罰則)

第58条 本学則、ならびに教育の趣旨に背き、または本学学生の本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て学長が懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は訓告、停学および退学とする。

3 停学期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。ただし、停学期間が3か月以内の場合には、修業年限に算入することができる。

4 懲戒に関する事項は別に定める。

第12章 図書館

(図書館)

第59条 本学に図書館を置く。

2 図書館に関する事項は別に定める。

第13章 研究所

(研究所)

第60条 本学に研究所を置く。

2 研究所に関する事項は別に定める。

第14章 グローカルセンター

(グローカルセンター)

第61条 本学にグローカルセンターを置く。

2 グローカルセンターに関する事項は別に定める。

第15章 学寮

(学寮)

第62条 本学に学寮を置く。

2 学寮に関する事項は別に定める。

第16章 公開講座

(公開講座)

第63条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を随時開設することができる。

本学則は平成27年4月1日から施行する。

本改正学則は平成28年4月1日から施行する。

本改正学則は平成29年4月1日から施行する。

本改正学則は平成31年4月1日から施行する。

本改正学則は令和3年4月1日から施行する。

本改正学則は令和4年4月1日から施行する。

本改正学則は令和5年4月1日から施行する。

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鳥取看護大学学則

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年1月27日 種別なし
令和3年9月21日 種別なし
令和5年3月24日 種別なし