○学校法人藤田学院鳥取看護大学学長任免規程

(目的)

第1条 学長の任免および任期は、この規程の定めるところによる。

(任免)

第2条 学長の任免は、理事長が教授会の意見を聴き、理事会に諮り、これを行う。

(任期)

第3条 学長の任期は、4年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期は、すべて就任の月から起算する。

(再任の任期)

第4条 再任された学長の任期は、2年更新とする。

(改廃)

第5条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。

この規程は、平成27年4月1日より施行する。

学校法人藤田学院鳥取看護大学学長任免規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし