○学校法人藤田学院鳥取看護大学学部長任免規程
(目的)
第1条 学部長の任免および任期は、この規程の定めるところによる。
(任免)
第2条 学部長の任免は、学長が教授会の意見を聴き、学長の指名により、これを行う。
(任期)
第3条 学部長の任期は、4年とする。
2 学部長が任期満了前に辞任し、または欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学部長の再任は妨げない。
4 任期は、すべて就任の月から起算する。
(再任の任期)
第4条 再任された学部長の任期は、2年更新とする。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日より施行する。
この規程は、令和3年4月1日より施行する。