○学校法人藤田学院鳥取看護大学学部長任免規程

(目的)

第1条 学部長の任免および任期は、この規程の定めるところによる。

(任免)

第2条 学部長の任免は、学長が教授会の意見を聴き、学長の指名により、これを行う。

(任期)

第3条 学部長の任期は、4年とする。

2 学部長が任期満了前に辞任し、または欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学部長の再任は妨げない。

4 任期は、すべて就任の月から起算する。

(再任の任期)

第4条 再任された学部長の任期は、2年更新とする。

(改廃)

第5条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日より施行する。

この規程は、令和3年4月1日より施行する。

学校法人藤田学院鳥取看護大学学部長任免規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし