○鳥取看護大学自己点検・評価規程

(目的)

第1条 本規程は、鳥取看護大学学則第2条および第3条並びに鳥取看護大学大学院学則第2条及び第3条に基づき自己点検・評価について必要な事項を定める。

(自己点検・評価項目)

第2条 自己点検・評価項目は次のものとする。但し必要に応じて、項目を細分化、また新たな項目を設けることができる。

教育理念・目標

教育活動(学生の受け入れ、学科、カリキュラム、教育指導、教授方法・評価、学生生活)

研究活動(研究報告・発表、研究環境の整備、研究紀要)

教員組織(教員の配置状況、採用および昇進の手順・基準、教員人事についての中長期計画)

施設設備

図書館

管理運営・財政(予算編成と執行、財政の確立、将来構想、保守管理システム、事務組織)

社会との連携(地域との交流、生涯学習、国際交流)

FD(教員の職能開発)

SD(事務職員の職能開発)

(運営委員会)

第3条 自己点検・評価は、学長、学部長、研究科長、教務委員長、学生委員長、実習委員長、看護職育成委員長、地域貢献委員長、キャンパス広報委員長、FD委員長、国際交流委員長、研究倫理審査委員長、各部会長、事務室長、その他学長が必要と認めた者で構成した自己点検・評価運営委員会(以下「運営委員会」という)がこれを行う。

2 運営委員会の委員長は学長とする。

3 運営委員会は当該年度に行う評価項目を指定し、必要に応じて各項目ごとに自己点検・評価を担当する実施部会を置くことができる。各実施部会長は、自己点検・評価の結果を運営委員会に報告し、運営委員会はこれを総括する。

(報告・公表)

第4条 運営委員会は、自己点検・評価の結果を、理事長に年度末に報告し、必要に応じて概要を公表する。

(課題)

第5条 報告書で提起された課題に対して、担当部署、また全学的取組でその改善を優先的に図る。この改善についての点検・評価も行わなければならない。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、教授会の議を経て理事長が決定する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取看護大学自己点検・評価規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年8月1日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし