○鳥取看護大学FD委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本大学」という。)学則第3条2項の規定に基づき、教員の教育研究活動の向上・能力開発に関して恒常的に検討を行い、その質的充実を図ることを目的として、大学にFD(Faculty Development)(以下「FD」という。)委員会(以下「本委員会」という。)を設置し、その円滑な運営を行なうために必要な事項を定める。
第2条 本委員会は、委員長、各委員、事務局をもって構成する。
2 委員長及び各委員は、毎年度当初、学長がこれを委嘱する。
3 委員長が必要と認めたときは副委員長を置くことができる。
(任期)
第3条 委員の任期は1か年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第4条 本委員会は、委員長が招集・開会し、議長となる。
2 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の教職員の出席を求め意見を聴取することができる。
(審議事項)
第5条 本委員会は、次の事項を審議する。
1.教育研究活動改善の方策に関する事項
2.初任者及び現任者の研修計画の立案・実施に関する事項
3.学生による授業評価の実施、結果分析及びフィードバックに関する事項
4.FDに関する教員への各種コンサルティングに関する事項
5.その他FDに関連する事項
(報告)
第6条 委員長は、本委員会の審議結果を学長に報告しなければならない。
(実施事項の決定)
第7条 前条の報告内容の実施については、教授会の議を経て学長が決定する。
(実施事項の運用)
第8条 前条により決定した実施事項に関する実際的運用に関しては、教務委員会および鳥取看護大学・鳥取短期大学学術委員会との調整を図りながら検討、実施するものとする。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
(補足)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が学長・学部長と協議して定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。