○鳥取看護大学FD委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本大学」という。)学則第3条2項の規定に基づき、教員の教育研究活動の向上・能力開発に関して恒常的に検討を行い、その質的充実を図ることを目的として、大学にFD(Faculty Development)(以下「FD」という。)委員会(以下「本委員会」という。)を設置し、その円滑な運営を行なうために必要な事項を定める。

第2条 本委員会は、委員長、各委員、事務局をもって構成する。

2 委員長及び各委員は、毎年度当初、学長がこれを委嘱する。

3 委員長が必要と認めたときは副委員長を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は1か年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第4条 本委員会は、委員長が招集・開会し、議長となる。

2 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の教職員の出席を求め意見を聴取することができる。

(審議事項)

第5条 本委員会は、次の事項を審議する。

1.教育研究活動改善の方策に関する事項

2.初任者及び現任者の研修計画の立案・実施に関する事項

3.学生による授業評価の実施、結果分析及びフィードバックに関する事項

4.FDに関する教員への各種コンサルティングに関する事項

5.その他FDに関連する事項

(報告)

第6条 委員長は、本委員会の審議結果を学長に報告しなければならない。

(実施事項の決定)

第7条 前条の報告内容の実施については、教授会の議を経て学長が決定する。

(実施事項の運用)

第8条 前条により決定した実施事項に関する実際的運用に関しては、教務委員会および鳥取看護大学・鳥取短期大学学術委員会との調整を図りながら検討、実施するものとする。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

(補足)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が学長・学部長と協議して定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取看護大学FD委員会規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和4年4月19日 種別なし