○鳥取看護大学教務委員会規程
(設置)
第1条 教授会規則第7条に基づき、教務に関する事項を調査、審議または処理するために教務委員会(以下「委員会」という。)を置き、この規程を定める。
(組織)
第2条 委員会は、教授会の構成員をもって組織する。
2 原則として学部長および実習委員長、各分野(基礎・専門支持、専門基礎、専門実践、地域包括支援、保健師教育)から選出された委員をもって構成する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員長は、学長が委嘱する。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。
(2) 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(3) 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
(4) 委員会は、特定事項の調査、研究または処理を行うため、分科会を置くことができる。分科会は、委員のほかに教職員を加えることができる。
(5) 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 学長の諮問ならびに教授会の委嘱による事項
(2) 教育課程に関する事項
(3) 教務係所管事項のうち意見調整を要する事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教務係が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。