○鳥取看護大学学生委員会規程

(設置)

第1条 教授会規則第7条に基づき、学生の厚生助育に関する事項を調査、審議または処理するために学生委員会(以下「委員会」という)を置き、この規程を定める。

(組織)

第2条 委員会は、教授会の構成員をもって組織する。

2 原則として各学年の担任、学友会顧問、寮運営委員をもって構成する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員長は、学長が委嘱する。

(運営)

第3条 委員会の運営については次のとおりとする。

(1) 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。

(2) 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(3) 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。

(4) 委員会は、特定事項の調査、研究または処理を行うため、部会を置くことができる。部会は、委員のほかに教職員を加えることができる。

(5) 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 学長の諮問ならびに教授会の委嘱による事項

(2) 学生の修学、健康その他学生の個人的問題に関する相談、学生の心理的な問題に対するケア、メンタルヘルスの維持・増進に係るヘルスサポートセンターとの連携、障害学生等の支援など学生の厚生助育に関する事項

(3) 学生係所管事項のうち意見調整を要する事項

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、学生係が当たる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取看護大学学生委員会規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月19日 種別なし
令和5年2月21日 種別なし