○鳥取看護大学入学者選考委員会規程
(設置)
第1条 鳥取看護大学学則第14条に基づき入学者選考委員会(以下「委員会」という)を置き、この規程を定める。
2 委員会は、入学者の選考に関して次の事項を審議する。
(1) 学部の入学者数及び合否に関すること。
(2) 学部の選考方法に関すること。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次の者をあてる。
学長、学部長、入試広報部長、教務委員長、実習委員長、看護職育成委員長、および委員長が必要と認めた者。
(委員長・副委員長)
第3条 委員会には委員長及び副委員長をおく。
2 委員長は学長がこれにあたり、副委員長は学長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、副委員長が代行する。
(専門部会)
第4条 委員会に専門部会(調査書審査部会、面接部会、問題作成部会、入試問題チェック部会、採点部会、入試改革検討部会)をおく。各専門部会の委員は各若干名とし、委員長が任命する。
(事務局)
第5条 委員会に事務局をおき、入試広報課がこれにあたる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。