○鳥取看護大学入学者選考委員会規程

(設置)

第1条 鳥取看護大学学則第14条に基づき入学者選考委員会(以下「委員会」という)を置き、この規程を定める。

2 委員会は、入学者の選考に関して次の事項を審議する。

(1) 学部の入学者数及び合否に関すること。

(2) 学部の選考方法に関すること。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の者をあてる。

学長、学部長、入試広報部長、教務委員長、実習委員長、看護職育成委員長、および委員長が必要と認めた者。

(委員長・副委員長)

第3条 委員会には委員長及び副委員長をおく。

2 委員長は学長がこれにあたり、副委員長は学長が委嘱する。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、副委員長が代行する。

(専門部会)

第4条 委員会に専門部会(調査書審査部会、面接部会、問題作成部会、入試問題チェック部会、採点部会、入試改革検討部会)をおく。各専門部会の委員は各若干名とし、委員長が任命する。

(事務局)

第5条 委員会に事務局をおき、入試広報課がこれにあたる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取看護大学入学者選考委員会規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし