○鳥取看護大学実習委員会規程
(設置)
第1条 学外における学生実習の適正な管理運営をはかるために、教務委員会のもとに実習委員会(以下「委員会」という)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、教務委員会の承認を得る。
(1) 委員長は、学長が委嘱する。
(2) 委員は、原則として、各分野・領域(基礎・専門支持、専門基礎、専門実践、地域包括支援、保健師教育)から選出された者、及び地域コーディネーター1名と職員をもって構成する。
(3) 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(4) 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
(1) 委員長は委員を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。
(2) 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
(3) 委員会に作業部会をおき、各作業部会の委員は当該実習が行われる分野の教員により構成される。
(4) 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 教務委員会により委嘱による事項
(2) 学外における学生実習に関する事項
(3) その他必要な事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、事務職員が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。