○鳥取看護大学看護職育成委員会規程
(目的)
第1条 この規程は鳥取看護大学職制規程第20条に基づき、看護職をめざす学生の育成を支援するために、看護職育成委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、教授会の構成員をもって組織する。
1 委員長は、学長が委嘱する。
2 委員長が必要と認めたときは副委員長を置くことができる。
3 委員には原則として看護師資格、助産師資格、保健師資格を持った者各1名以上を置く。
4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の在任期間とする。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
1 委員長は委員を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
3 委員会は、特定事項の調査または処理を行うため、部会を置くことができる。部会は、委員のほかに教職員を加えることができる。
4 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
1 看護職にふさわしい人材育成の推進に関する事項
2 就職・進学に関する事項
3 キャリア教育に関する事項
4 国家試験(看護師・保健師)合格への支援に関する事項
5 免許取得(養護教諭)への支援に関する事項
6 その他必要な事項
(協働・連携)
第5条 委員会は、鳥取看護大学・鳥取短期大学キャリア支援委員会と協働・連携をして、学生の支援を行う。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務職員が当たる。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。