○鳥取看護大学地域貢献委員会規程
(設置)
第1条 この規程は、教授会規則第7条に基づき、鳥取看護大学と地域住民ならびに看護職者との連携を図り、鳥取看護大学が地域や社会へ貢献するために、地域貢献委員会(以下「委員会」という。)を置き、この規程を定める。
2 委員会は、鳥取看護大学・鳥取短期大学グローカルセンターと連携を図る。
(組織)
第2条 委員会は専任の教授、准教授、助教、助手、事務室職員をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことが出来る。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員長は、学長が委嘱する。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。
(2) 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(3) 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
(4) 委員会は、特定事項の調査、研究または処理を行うため、分科会を置くことができる。分科会は委員のほかに教職員を加えることができる。
(5) 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は次の事項について審議する。
(1) 学長の諮問ならびに教授会の委嘱による事項
(2) 地域貢献・社会貢献に関する事項
(3) その他必要な事項
(議案の提出)
第5条 委員は、会議で審議すべき議案を委員会に提出することができる。
(議事録)
第6条 議事録は、委員の中で選ばれたものがこれを作成し、保存する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務職員が当たる。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。