○鳥取看護大学科目等履修生および聴講生細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取看護大学学則第46条、第55条および第56条ならびに鳥取看護大学大学院学則第47条、第52条およびに第53条に基づき、科目等履修生および聴講生について必要な事項を定める。
(受付期間)
第2条 科目等履修生および聴講生の受講の願書の受付期間は学期ごとにこれを定める。
(提出書類)
第3条 科目等履修生または聴講生を志願するものは、受講願に添えて次の書類を提出し、別に定める検定料を納入しなければならない。
履歴書、卒業(修了)証明書、所属長の許可書(現職者のみ)
但し、既に、科目等履修生または聴講生として受講していたものが、次学期以降に受講を願いでるときは、書類の提出を求めないことがある。
2 1項の定めに拘わらず、鳥取短期大学の学生(科目等履修生含む)については、履歴書等の書類提出および検定料の納入を免除する。
3 1項の定めに拘わらず、本学卒業生については、次のとおりとする。
(1) 卒業後、引き続き科目等履修生を志願する場合は、履歴書の提出、卒業証明書の提出、検定料の納入を免除する。
(2) 卒業後6ヶ月以上経過後、科目等履修生を志願する場合は、卒業証明書の提出を免除する。
(受講科目の制限)
第4条 科目等履修生および聴講生の実験、実習科目の受講は原則として認めない。
2 本学卒業生については、前項は適用しない。
(審査)
第5条 科目等履修生または聴講生を志願するものに対しては、原則として書類審査を行うものとする。但し、必要と認めるときは面接による審査を行うことがある。
2 学部の審査は教務委員会が行う。教務委員長は当該学部および当該科目担当教員の意見をきかなければならない。
3 審査結果は教授会の議を経て、学長が決定する。
4 大学院の審査は研究科教授会が行う。研究科長は当該研究科および当該科目担当教員の意見をきかなければならない。
(受講手続)
第6条 科目等履修生に合格したものは、所定の期日までに受講手続きを行い、別に定める登録料および受講料を納付しなければならない。
2 聴講生に合格したものは、所定の期日までに受講手続きを行い、別に定める受講料を納付しなければならない。
(単位認定)
第7条 科目等履修生の単位認定については、鳥取看護大学単位の授与および試験に関する規程の定めるところによる。
2 科目等履修生の単位は、本学の正規の課程に含まれる単位として転換することは出来ない。
3 聴講生に対する単位の認定は行わない。
(改廃)
第8条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
この細則は、令和4年4月1日から施行する。