○鳥取看護大学学費未納者の除籍に関する基準

(目的)

第1条 この基準は、鳥取看護大学学則第24条(3)および鳥取看護大学大学院学則第25条(3)の定めについて必要な事項を定める。

(基準)

第2条 除籍の基準は、次の通りとする。

(1) 登校し授業を受けている学生

分割納入すべき学費を、当該年度の9月24日現在連続して3期未納している者又は3月25日現在で学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者。

但し、卒業・修了を目指している学生については、別途事情を考慮することがある。

(2) 殆ど登校していない学生

分割納入すべき学費を、当該年度の9月24日現在連続して2期未納している者又は3月25日現在で学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者。

(除籍の日)

第3条 除籍の日は、当該年度の前期末または後期末とする。

(改廃)

第4条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学学費未納者の除籍に関する基準

平成27年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし