○鳥取看護大学学費未納者の除籍に関する基準
(目的)
第1条 この基準は、鳥取看護大学学則第24条(3)および鳥取看護大学大学院学則第25条(3)の定めについて必要な事項を定める。
(基準)
第2条 除籍の基準は、次の通りとする。
(1) 登校し授業を受けている学生
分割納入すべき学費を、当該年度の9月24日現在連続して3期未納している者又は3月25日現在で学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者。
但し、卒業・修了を目指している学生については、別途事情を考慮することがある。
(2) 殆ど登校していない学生
分割納入すべき学費を、当該年度の9月24日現在連続して2期未納している者又は3月25日現在で学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者。
(除籍の日)
第3条 除籍の日は、当該年度の前期末または後期末とする。
(改廃)
第4条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
この基準は、平成31年4月1日から施行する。