○鳥取看護大学再入学に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取看護大学学則第22条第2項および鳥取看護大学大学院学則第23条第2項に基づき再入学に関する事項を定める。
(時期)
第2条 再入学の時期は、原則として学年の始めとする。ただし、大学が必要と認めた場合は学年の後期に再入学することができる。
2 再入学の年次、学期については、在学中の履修科目および取得単位数などを勘案して決定する。
(出願)
第3条 再入学志願者は、再入学願書、健康診断書、本学在学中の成績証明書に所定の検定料を添えて所定の期日までに願い出なければならない。
(選考時期)
第4条 再入学の選考時期は、通常の入学者選考時期とする。ただし、後期入学の場合は別に実施することがある。
(選考方法)
第5条 再入学の願いは、当該学科に受け入れの余裕がある場合に限り受け付けるものとする。
2 当該学科は、再入学の理由、在学時の学業に対する態度、取得単位数などについて書類審査および面接を実施する。必要と認めた場合は更に筆記試験を行うことがある。
3 前項の選考に基づき、学部については入学者選考委員会および教授会の議を経て学長が決定する。また、大学院については研究科教授会の議を経て学長が決定する。
(教育課程)
第6条 再入学する場合の教育課程は、その学年が履修すべき教育課程とする。
2 既に修得した授業科目および単位数の取り扱い並びに在学すべき年数について、学部については当該学科、教務委員会および教授会の議を経て、学長が決定する。また、大学院については研究科教授会の議を経て、学長が決定する。
(入学金および学費)
第7条 入学金は免除する。
2 授業料等の学費は、その学年に課された学費とする。
(改廃)
第8条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附 則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
この細則は、令和4年4月1日から施行する。