○鳥取看護大学休学期間中の学費の取扱に関する基準

(目的)

第1条 この基準は、鳥取看護大学学則第42条および鳥取看護大学大学院学則第43条に基づき、休学期間中の学費の取扱について定めることを目的とする。

(休学期間)

第2条 休学期間は、年度内3ヵ月以上1年以内とする。ただし、特別な事由により休学期間の延長を認めることが出来るものとし、通算して学部は4年以内とし、大学院は2年以内とする。

(休学期間中の学費)

第3条 休学期間中は、学費の一部(授業料、教育・設備充実費、実習費)を免除し、休学期間に応じた在籍料を納入しなければならない。

2 在籍料は年間12万円とし、休学期間に対応する金額を納入する。

(休学期間の単位)

第4条 休学期間の計算は1ヵ月単位とし、1ヵ月未満のときは休学期間の計算に含めない。

(免除の方法)

第5条 削除

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学休学期間中の学費の取扱に関する基準

平成27年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし