○鳥取看護大学学費を一括納入している場合の学費返還基準
第1条 この基準は、鳥取看護大学学則第45条および鳥取看護大学大学院学則第46条に定める納付した学費の返還について、必要な事項を定める。
第2条 返還する学費は次の通りとする。
退学許可日 | 返還する授業料および教育・設備充実費・実習費 |
4月~6月 | 7月~3月分 |
7月~9月 | 10月~3月分 |
10月~12月 | 1月~3月分 |
1月~3月 | なし |
第3条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
この基準は、平成31年4月1日から施行する。