○鳥取看護大学学費を一括納入している場合の学費返還基準

第1条 この基準は、鳥取看護大学学則第45条および鳥取看護大学大学院学則第46条に定める納付した学費の返還について、必要な事項を定める。

第2条 返還する学費は次の通りとする。

退学許可日

返還する授業料および教育・設備充実費・実習費

4月~6月

7月~3月分

7月~9月

10月~3月分

10月~12月

1月~3月分

1月~3月

なし

第3条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学学費を一括納入している場合の学費返還基準

平成28年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし