○鳥取看護大学留年期間中の学費の取扱に関する基準

(目的)

第1条 この基準は、鳥取看護大学学則第43条および鳥取看護大学大学院学則第44条に基づき、留年期間中の学費の取扱について定めることを目的とする。

(留年者)

第2条 この基準で定める留年者とは、学部卒業年次または大学院修了年次において、卒業または修了の認定を得られず、標準修業年限(学部は4年、大学院は2年あるいは長期履修期間)を超えて在学する学生をいう。

(留年期間中の学費)

第3条 留年期間中は在籍料及び履修登録単位数に応じた学費を納入しなければならない。

2 留年期間中の在籍料は年間12万円とし、留年期間に対応する金額を納入する。

3 留年期間中は履修登録した単位数に1万円を乗じた金額を納入しなければならない。

(留年期間の単位)

第4条 留年期間の計算は学期を単位とする。

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取看護大学留年期間中の学費の取扱に関する基準

平成29年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし