○鳥取看護大学入学辞退にともなう学費等返還に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、入学辞退にともなう学費等の返還について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において入学辞退にともなう学費等の返還とは、鳥取看護大学及び鳥取看護大学大学院が実施した各種の入学試験に合格した受験生が入学手続き完了後、入学辞退を申し出て、一度納入した入学金、授業料、教育・設備充実費、実習費及び諸会費等のその他の納付金の返還を求めることをいう。
(返還手続)
第3条 学費等の返還を希望する者は、大学所定の用紙を請求のうえ、学費等返還申し出の締切日までに提出しなければならない。
2 前項の締切日は、3月末日とする。ただし、3月末日が休日の場合は、休日の前日までとする。
(返還区分)
第4条 学費等の返還区分は次の通りとする。
(1) 学部については入学金を除く学費(授業料、教育・設備充実費、実習費)及び諸会費等のその他の納付金を返還する。ただし、専願を対象とする入学試験の入学手続者の場合は、入学金を含め上記の学費等は原則として返還しない。
(2) 大学院については入学金を除く学費(授業料、教育・設備充実費、保険料)を返還する。
2 各種の入学試験の合格者において、やむを得ない特別な事情があるときは、その都度検討して返還額等を決定するものとする。
第5条 削除
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。