○鳥取看護大学科目の履修及び定期試験の受験に関する細則

(目的)

第1条 この細則は、鳥取看護大学学則第34条及び鳥取看護大学単位の授与及び試験に関する規程に基づき、科目の履修及び定期試験の受験について必要な事項を定める。

(科目の履修登録)

第2条 学生は、履修する科目を指定の期日までに履修登録しなければならない。

2 履修の登録に際しては次の事項に注意しなければならない。

(1) 下級年次の開講科目を履修登録することはできるが、上級年次の開講科目を履修登録することはできない。

(2) 毎年ごとの履修科目の登録単位数の上限は49単位とする。ただし、保健師国家試験受験資格あるいは養護教諭二種の資格を取得しようとする場合は登録単位数の上限を51単位とする。

(3) 前年度のGPAが3.00以上であった学生の次年度登録単位数の上限は、前号の登録単位数の上限に2単位を加えることができる。また、前年度のGPAが2.00未満であった学生の次年度登録単位数の上限は、49単位とする。

(4) 同一時限に2科目以上の履修登録はできない。

(5) 既に単位を取得した科目を、再度履修登録することはできない。

(受講の制限)

第3条 1科目の授業可能人数を超えた場合は、受講者を制限することがある。

(開講の制限)

第4条 1科目の受講者が特に少ない場合は、開講しないことがある。

(履修登録の確認)

第5条 履修届を提出後、学生は履修登録確認票によって履修科目の確認を行う。

2 履修登録確認後の科目の変更、追加、取り消しは、原則として認めない。

(再履修)

第6条 学生は、単位を取得できなかった科目について、所定の手続きを経て、再履修することができる。

(定期試験の受験)

第7条 学生は、定期試験の受験にあたり、次の事項に従うものとする。

(1) 学生証を忘れた学生は、受験できない。ただし、仮学生証の交付を受けて受験することができる。

(2) 試験場では指定された席につき、受験中常に学生証を机上に置き、監督者の指示に従わなければならない。

(3) 試験開始後は、原則として試験場への入室は認めない。ただしやむを得ない理由による場合は、試験開始後20分を限度として入室を認めることがある。

(4) 試験開始後、原則として試験時間の2分1以上の時間が経過するまでは退室できない。また、原則として退室後は試験時間が終了するまでの再入室は認めない。

(不正行為)

第8条 削除

(改廃)

第9条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第3号の規程は、平成31年入学生より適用する。

この細則は、令和5年9月27日から施行する。

鳥取看護大学科目の履修及び定期試験の受験に関する細則

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年9月27日 種別なし