○鳥取看護大学資格等の試験合格による単位認定に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取看護大学学則第36条および第37条の規定に基づき、大学設置基準第29条に規定する「文部科学大臣が別に定める学修」のうち、本学における授業科目の履修とみなし所定の単位を与える場合に必要な事項について定める。

(資格等の名称、認定単位数、認定条件等)

第2条 単位認定の対象となる資格等の名称、認定条件、認定単位数及び対応する科目は別表1のとおりとする。

(単位認定の申請手続)

第3条 単位認定を受けようとする者は、原則として学期のはじめに、単位認定願に資格等の合格証書又は免許証の写しを添えて、教務委員会を経て、学長に申し出なければならない。

(単位認定)

第4条 単位認定は、当該授業科目の担当教員(以下「担当教員」という。)の判定に基づき、教務委員会、教授会の議を経て学長が決定する。

2 担当教員は、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は必要な資料の提出を求めることができる。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、資格等の試験合格による単位認定に関し必要な事項は、学長が定める。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表1

資格等

認定基準

認定科目名

認定単位数

実用英語技能検定

((公財)日本英語検定協会)

準1級以上

英語A(基礎英語)

1単位

TOEIC(L&R)

((一財)国際ビジネスコミュニケーション協会)

600点以上

TOEFL-iBT

(Educational Testing Service(ETS)(一社)CIEE国際教育交換協議会)

42点以上

中国語検定試験

((一財)日本中国語検定協会)

3級以上

中国語

1単位

「ハングル」能力検定試験

((特非)ハングル能力検定協会)

3級以上

韓国語

1単位

鳥取看護大学資格等の試験合格による単位認定に関する規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし