○鳥取看護大学学位規程
(付記する専攻分野)
第2条 本学において授与する学位は学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。
看護学
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、学則第32条の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。
(学位の授与)
第4条 教授会の議を経て学長が卒業を認定したとき、学長は学位を授与し、学位記を交付する。
(学位の名称)
第5条 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「鳥取看護大学」と付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第6条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取消すことができる。
2 学長は、前項の規定に基づき当該学位を取消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。