○鳥取看護大学学位規程

(目的)

第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び鳥取看護大学学則(以下「学則」という)第32条の規定に基づき、鳥取看護大学(以下「本学」という)において授与する学位について必要な事項を定める。

(付記する専攻分野)

第2条 本学において授与する学位は学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。

看護学

(学位授与の要件)

第3条 学士の学位は、学則第32条の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。

(学位の授与)

第4条 教授会の議を経て学長が卒業を認定したとき、学長は学位を授与し、学位記を交付する。

(学位の名称)

第5条 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「鳥取看護大学」と付記するものとする。

(学位授与の取消し)

第6条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取消すことができる。

2 学長は、前項の規定に基づき当該学位を取消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取看護大学学位規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし