○鳥取看護大学研究費不正使用防止推進委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥取看護大学研究費管理規程第5条に基づき設置される研究費不正使用防止推進委員会(以下「委員会」という。)に関する事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、以下の構成とする。

(1) 学長

(2) 学部長

(3) 研究科長

(4) 研究倫理教育委員長

(5) 研究倫理審査委員長

(6) 事務局長

(7) 事務室長

(8) その他委員長が指名する者若干名(学外者を含めることができる)

(委員長等)

第3条 委員会に委員長を置き、学長があたる。委員長は必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会に副委員長を置き、学部長があたる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。

(任務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を扱う。

(1) 不正発生要因の把握

(2) 不正発生要因に対応する改善策の策定及び実施

(3) 本学における研究に係る行動規範の浸透を図るための方策の推進

(4) 研究費不正使用に関する相談窓口

2 研究活動上の不正行為の防止に関する諸事項を扱う。

(主管)

第5条 この規程に関する事務主管は、事務室総務係とする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳥取看護大学研究費不正使用防止推進委員会規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和5年9月27日 種別なし