○鳥取看護大学における研究費不正使用の通報及び調査に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本学」という。)における研究費不正使用に関する通報の処理体制及び通報者の保護その他通報に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において通報とは、本学の職員等(本法人公益通報に関する規程の第4条に該当する者を含む)が研究費管理規程に定められた研究費の使用にあたって行った不正行為を通報することをいい、研究費とは、鳥取看護大学研究費管理規程第2条に定めるものをいう。
2 不正とは、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に定めるものをいう。
(通報の手段)
第3条 通報の手段は、手紙、電子メール等によるものとする。
(通報窓口)
第4条 通報窓口は、統括管理責任者である事務局長とする。
(通報処理)
第5条 統括管理責任者は、統括管理副責任者と協議の上、通報内容を最高管理責任者である学長に報告しなければならない。
2 学長は、通報内容の取扱いに関し、統括管理責任者である事務局長、コンプライアンス推進責任者である学部長、研究科長、事務室長及び関係する領域責任者と協議する。
3 学長は、研究費にかかる通報等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘を含む)を受けた場合は、通報等の受付から30日以内に、通報等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分元である機関に報告しなければならない。
(調査委員会)
第6条 前条2項の協議により、学長は調査のため、調査委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。委員会は、公正かつ透明性の確保の観点から、本学に属さない第三者(弁護士、公認会計士等)を含む。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、学長が任命する。ただし、被通報者又は当該不正使用への関与が疑われる者と利害関係があると認められた者は、委員となることができない。
(1) 被通報者が所属する部局のコンプライアンス推進責任者
(2) 被通報者が所属する領域責任者
(3) 被通報者の研究分野に精通する研究者(学内、学外を問わない。)若干名
(4) 本学に属さない第三者(弁護士、公認会計士等)若干名
(5) その他学長が必要と認める者
3 第2項第4号の調査委員は、本学及び通報者、被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
4 委員会に委員長を置き、第2項各号に規定する委員の中から学長が指名する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。
(調査)
第7条 委員会は、当該通報の内容等について速やかに調査を行うものとする。
2 調査は、関係資料の提出その他調査の実施上必要な協力を求めることにより実施する。
3 調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう、調査の方法に十分配慮しなければならない。
4 研究費の調査にあたっては、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなければならない。
(調査の協力義務)
第8条 各部署及び職員は、前条第2項の規定により調査の実施上必要な協力を求められた場合は、正当な理由なくこれを拒否することができない。
2 研究費の調査にあたっては、調査に支障がある等、正当な理由がある場合を除き、配分機関の求めにより、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じなければならない。
(調査中における一時的執行停止)
第9条 学長は、必要に応じて、被通報者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずる。
(調査結果の報告及び通知)
第10条 委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定する。委員長は、調査の結果を学長に報告するとともに、通報者に対し、通報された職員の信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、文書により通知するものとする。
2 研究費の調査にあたっては、通報等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者がかかわる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。
3 研究費の調査にあたっては、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
4 研究費の調査にあたっては、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況及び調査の中間報告を当該配分機関に提出する。
(懲罰)
第11条 不正に関与した者にはその悪質性に応じ、解雇、降格、減給その他の処分を行う。
2 関与した不正が私的流用など、行為の悪質性が高い場合には、刑事告発や民事訴訟などの措置をとることがある。
3 研究費管理規程第3条各号に定める各責任者の管理監督の責任が十分に果たされず、結果的に不正を招いた場合には処分の対象となる。
(調査結果の公表)
第12条 調査の結果、不正を認定した場合は、速やかに調査結果を公表する。公表する内容は、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等とする。ただし、合理的な理由がある場合には、不正に関与した者の氏名・所属などを非公表とすることができる。
2 発生した不正の調査結果は、再発防止の観点から、処分も含めて、本学構成員に周知する。
(是正措置)
第13条 学長は、調査の結果、通報対象事実があると認められるときは、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
(秘密保持)
第14条 委員会の委員及びその他通報の処理に関与した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。
(通報者等の保護)
第15条 学長は、通報者が通報したことを理由として、当該通報者等に対して解雇その他不利益な取扱いを一切してはならない。
2 学長は、通報者及び調査協力を行った者が、そのことを理由として、その者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。
(法令との関係)
第16条 この規程に定めのない事項については、関係法令の定めるところによる。
(事務主管)
第17条 この規程に関する事務主管は、事務室長とする。ただし、第11条に関する事項の主は事務局長とする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか通報の処理等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第19条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。