○鳥取看護大学の研究費における物品等の調達に関する内規

(趣旨)

第1条 本内規は、「鳥取看護大学研究費管理規程」に定めるところによる研究費の物品等の調達について定めるものとする。

(主管)

第2条 研究費における物品等の調達の主管は、事務室総務係(以下、「総務係」という。)とする。

(発注)

第3条 研究者は、次の物品等の調達の手続きを行う。

1.1件5万円未満の物品等を調達する場合、総務係の承認を得て研究者自ら直接発注することができる。

2.1件5万円以上の物品等を調達する場合、原則として総務係を通して発注しなければならない。

(納品・検収)

第4条 研究者は、研究費申請の際、総務係に対して納品物品等を提示し、検収印の押印を受けなければならない。

2 総務係は、1件5万円以上の物品等に関し、必要に応じてその納品に立ち会わなければならない。

(研究費請求)

第5条 研究者が研究費の請求を行なうにあたっては、総務係での納品確認を必要とする。

(提示・説明)

第6条 研究者及び総務係は、必要に応じ物品調達状況の説明をしなければならない。

(改廃)

第7条 この内規の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この内規は、平成27年4月1日から実施する。

鳥取看護大学の研究費における物品等の調達に関する内規

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/2 鳥取看護大学関係規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし