○鳥取看護大学個人研究費事務取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本学」という)の専任教員(教授、准教授、助教)の個人研究費の使用について定めることを目的とする。
(区分)
第2条 個人研究費は、「研究費」と「研究旅費」とに区分される。
(研究費)
第3条 「研究費」の使途は、次のとおりとする。
(1) 図書
(2) 消耗備品及び消耗品
(3) その他研究のための支出
(研究旅費)
第4条 「研究旅費」は、学会・講演・調査・資料収集等のための出張旅費として使用する。
2 「研究旅費」は、1人当たり10万円を基準とし、鳥取看護大学旅費規程に基づいて使用するものとする。
(流用)
第5条 学長は決裁後、委託者に対して承諾書を発行し、委託者と委託・受託研究契約書を締結経て理事長の決裁を要する。
2 この場合、流用の内容は、次のとおりとする。
(1) 「研究旅費」から「研究費」への流用
5万円を限度に流用を認める。
(2) 「研究費」から「研究旅費」への流用
10万円を限度に流用を認める。
(支払手続き)
第6条 個人研究費の支払方法は、本学が直接業者に支払う業者払と、本人の立替分を本学が本人に支払う立替払のいずれかとする。
2 個人研究費の支払請求手続きについては、別に定める「個人研究費執行の手引」による。
(物品の帰属)
第7条 個人研究費で購入した図書および備品は本学に帰属するものとする。
(研究費の額及び管理)
第8条 「研究費」の額は、別途定める。
2 個人研究費の使用状況は専任教員が管理するものとする。
3 いずれかの監査において、予算執行に関する疑義の指摘がなされた場合には、専任教員は学長に対して文書により説明する義務を負うものとする。
(支給対象期間)
第9条 個人研究費の支給対象期間は、各年度の4月1日から翌3月31日とし、翌年度に繰り越すことはできない。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年8月1日から施行する。