○鳥取看護大学受託研究・調査取扱規程
(趣旨)
第1条 鳥取看護大学(以下「本学」という。)における受託研究・調査に関する取扱については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程において「受託研究・調査」とは、本学が企業等学外からの委託を受けて行う研究・調査をいう。地域の産業、経済、文化等の発展に寄与し、ひいては本学の研究及び教育水準の向上に資するためにこれを実施することを目的とする。
2 受託研究・調査は、研究担当者の本来の研究及び教育業務を阻害し、又はその支障となるものであってはならない。
(受託申請の手続)
第3条 研究・調査を受託し研究担当者となる教員は、この規程の定めるところに基づき、委託者と協議のうえ、所定の申請書を作成し、学部長およびグローカルセンター長を経て学長に提出する。
(決裁)
第4条 一般的な委託研究・調査内容であって、契約金額が200万円までのものについては、学長が決裁する。
2 研究・調査内容が特殊なもの、又は契約金額が200万円を超えるものについては、学長を経て理事長の決裁を要する。
(受託研究の契約)
第5条 学長は決裁後、委託者に対して承諾書を発行し、委託者と委託・受託研究契約書を締結する。
2 前項に規定する手続の終了後、研究担当者は研究を開始する。
(受託研究費の収支)
第6条 委託者は、契約に従って受託研究費を学校法人藤田学院の口座に払込むものとする。
2 受託研究費のうち、5パーセントを間接経費として大学に収納し、残りの金額を直接経費とする。
3 直接経費は、研究担当者の請求に基づいて支出される。
(事務取扱い)
第7条 受託研究に関する事務は、グローカルセンターで行う。
(備品の取扱い)
第8条 受託研究費によって購入した備品は、契約に別段の取決めのない限り本学の資産となる。
(特別経費)
第9条 多量の電気、ガス、水道、電話等を使用する場合は、これに相当する特別経費を別途に受けるものとする。
(完了報告)
第10条 研究完了後、研究担当者は受託研究完了報告書を学部長およびグローカルセンター長を経て学長に提出ものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。