○鳥取看護大学学生懲戒規程

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥取看護大学(以下「本学」という。)学則第58条に規定する学生の懲戒について必要な事項を定める。

(懲戒の考え方)

第2条 懲戒は、学生が第4条にある懲戒の対象となる行為を行った場合、本学における学生の本分をまっとうさせるために、学校教育法および学校教育法施行規則に基づき行うものである。

2 懲戒は、懲戒の対象となる行為の様態、結果等を総合的に検討し、教育的配慮に基づいて行う。

3 懲戒により学生に課す不利益は、懲戒目的を達成するため、必要最小限にとどめなければならない。

(懲戒の対象とする期間)

第3条 懲戒の対象とする期間は、入学後、本学の学籍を有する期間とする。

(懲戒の対象とする行為)

第4条 懲戒の対象とする行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 犯罪行為及びその他の違法行為

(2) ハラスメント行為

(3) 情報倫理に反する行為

(4) 学問的倫理に反する行為

(5) 学生の学習、研究および教職員の教育研究活動等の正当な活動を妨害する行為

(6) 試験等における不正行為

(7) その他学生の本分に反する行為

2 前項各号につき、別に規程が定められている場合、その規程にしたがう。

(懲戒の種類)

第5条 懲戒の種類は次のとおりとする。

(1) 退学 退学させ、再入学は認めない。

(2) 停学 有期又は無期とし、この間の登校は認めない。

(3) 訓告 文書又は口頭により注意を与え、将来を戒める。

(厳重注意)

第6条 学長は前条に規定する懲戒のほか、教育的指導の観点から、文書又は口頭により厳重注意を行うことができる。

(調査及び審議命令)

第7条 学長は学生に懲戒の対象となりうる行為があったと認められる場合には、事実関係の調査及び懲戒の要否・種類の審議を学部長に命ずるものとする。

(学生懲戒委員会)

第8条 学部長は前条の調査及び審議を行うため、学生懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(委員会の組織)

第9条 委員会は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 教務委員会委員長

(3) 実習委員会委員長

(4) 学生委員会委員長

(5) 学部長が指名する大学教員 若干名

2 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

(委員会の議長及び議事)

第10条 委員長は委員会を招集しその議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

2 委員会は委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

3 委員会の議事は出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。

(委員会委員以外の者の出席)

第11条 委員会は必要と認めた者の出席を求め意見を聴取することができる。

(学生への告知及び調査)

第12条 学部長は事実関係の調査を行うにあたっては、懲戒対象学生に対し、調査する旨を告知する。

2 調査にあたっては、懲戒対象学生に口頭又は文書による弁明の機会を与える。

(審議結果の報告)

第13条 学部長は委員会での調査及び審議結果を学長に報告するものとする。

(登校禁止措置)

第14条 学長は適正な調査の遂行のため、又は懲戒対象学生及びその他の学生の利益の保護のため等、懲戒対象学生に登校の禁止等の必要な措置を講じることができる。

2 前項により懲戒対象学生に登校の禁止の措置を講じた場合、懲戒対象学生に停学処分を行うとき、停学期間については、当該登校禁止期間を考慮して定めることができる。

(教授会での審議)

第15条 委員会での調査及び審議結果については教授会で審議し、学長が懲戒処分を決定するにあたり意見を述べるものとする。

(懲戒処分の決定)

第16条 学長は教授会の議を経て、当該学生の懲戒処分を決定する。

2 学長は懲戒処分の決定に当たり、必要と認める場合には、再度事実関係の調査及び審議を行うことができるものとする。この場合には、第3条から前条までの規定を準用する。

(懲戒処分の通知)

第17条 懲戒対象学生への懲戒処分の通知は、処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生及び保護者に交付することにより行う。ただし、交付不可能な場合には、他の適当な方法により通知するものとする。

(懲戒処分の発効)

第18条 懲戒処分の発効は、懲戒処分書の交付日とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

(公示)

第19条 懲戒を行った場合、学長は遅滞なく公示を行う。

2 公示する事項は、学年、懲戒の種類、懲戒理由とする。

3 公示期間は1か月とする。

4 特段の事情がある場合、委員会及び教授会の審議を経て、当該公示の一部または全部を公示しないことができる。

(無期停学処分の解除)

第20条 学長は無期停学処分の学生について、その発効日から起算して6月を経過した後、停学処分の解除が妥当であると認めた場合には、その旨を学部長に通知するものとする。

2 学部長は停学処分の解除の妥当性について、学長に意見を述べるものとする。この場合において、学部長は委員会に諮るものとする。

3 学長は停学処分の解除の妥当性について、教授会の意見を聞き、停学の解除を決定するものとする。

(再審査)

第21条 懲戒処分を受けた学生は事実誤認、新事実の発見その他正当な理由がある場合は、その証拠となる資料を添えて、文書により学長に再審査を請求することができる。

2 学長は再審査の必要があると認める場合には、再度事実関係の調査及び審議を行うことができるものとする。

(事務)

第22条 学生懲戒に関する事務は教務係において処理する。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(改廃)

第24条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は平成28年4月1日から施行する。

鳥取看護大学学生懲戒規程

平成28年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)