○鳥取看護大学学生ボランティア活動補助金制度規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取看護大学後援会(以下「後援会」という)が、鳥取看護大学学生(以下「学生」という)の学生ボランティア活動に対して交付する鳥取看護大学学生ボランティア活動補助金(以下「補助金」という)についての交付を行うために必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、学生の課外活動の充実及び活性化、並びに地域貢献活動などを支援することを目的とし交付を行う。
(選考委員会の設置)
第3条 補助金の交付について、審査、決定するため学生ボランティア活動補助金選考委員会(以下、「選考委員会」という)を設置する。
(2) 選考委員会は、後援会会長、後援会役員より2名、鳥取看護大学学長、後援会事務局より1名をもって組織する。
(補助金の交付)
第4条 後援会は、第2条の目的を達成するため、学生のボランティア活動を行う団体及びボランティア活動を行う学生個人に対し、活動に要した実費のうち別に定める経費に関して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付決定)
第6条 後援会は、交付申請を受けたときは、選考委員会で申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第7条 後援会は、交付決定をしたときは、交付申請をした者に対しボランティア活動費補助金交付決定及び支払い通知書により、交付決定の内容及び補助金の支払い方法について通知するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。