○鳥取看護大学における学生の通称名等使用の取扱い等に関する規程

(要旨)

第1条 この要項は、鳥取看護大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の通称名及び自認する性別(以下「通称名等」という。)の使用の取扱い及び手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(通称名等について)

第2条 通称名等を使用できる場合は、次のとおりとする。

(1) 婚姻等により戸籍上の姓名を変更した学生が旧姓を使用する場合

(2) 戸籍上の改名がなされていない学生が病気や障害のために通称名等を使用する場合

(3) 外国籍である学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合

(通称名等使用ができる文書等)

第3条 通称名等使用ができる文書等は、第4条に定めるもの以外とする。

(通称名等使用ができない文書等)

第4条 通称名等使用ができない文書等は、次のとおりとする。

(1) 国家試験受験関係書類

(2) 教育職員免許状申請書類

(3) 前号に定めるもののほか、国等の機関の所管する制度等により、戸籍上の氏名及び性別を使用することとされているもの

(4) その他通称名等使用を行うことが困難であると学長が判断するもの

(通称名等使用の申出)

第5条 通称名等使用を希望する学生は、戸籍上の氏名または性別と通称名等の同一性の確認ができる書類(戸籍抄本等)を添えて、「通称名等使用申出書(別紙様式1)」を学生係に提出しなければならない。

(通称名等使用の決定、通知)

第6条 特別支援委員会を開催し、通称名等使用が必要かつ妥当である決定を行う。特別支援委員会は委員会終了後、学長の承認を得る。学長の承認を受けて、事務室学生係は学籍簿等の変更を行い、関係部署等に通称名使用の周知を行うとともに、学生に対し学長名の通知を発行する。この学生への通知「通称名等の使用について(別紙様式2)」は学生係から学生に渡す。

(通称名等使用の中止)

第7条 通称名を使用している学生が、使用を中止する場合、「通称名等使用中止届(別紙様式3)」を学生係に提出しなければならない。

(記録)

第8条 通称名等使用の申出又は通称名等使用の中止についての届出を受理した場合は、その旨を学籍簿に記録する。

(卒業又は退学後の取扱い)

第9条 卒業又は退学時に通称名等使用をしていた学生に係る文書等(第4条に定めるものを除く。)の申請及び交付については、当該学生が卒業又は退学した後においても、通称名等で行うものとする。

(通称名等使用に伴う証明書等)

第10条 通称名等使用の学生から、文書等(学位記を含む。)の戸籍上の氏名または性別と通称名等の同一性について説明依頼があった場合は、「本学では、通称名等使用を認めている。」旨が記載された文書(別紙様式4)を交付するが、それ以上の説明を求められた場合は、当該学生が自助努力で証明することとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

鳥取看護大学における学生の通称名等使用の取扱い等に関する規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)