○鳥取短期大学学則

第1章 総則

(目的)

第1条 鳥取短期大学(以下「本学」という)は、教育基本法ならびに学校教育法に基づき、深く専門の学芸を研究教授し、豊かな教養と専門学術、職業および実際生活に必要な能力を修得させ、学生が自らの人格を培うことを援助し、よりよい社会の形成者を育成することを目的とする。

2 本学は、学科又は専攻ごとに、人材の育成に関する目的その他教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

3 本学は、教育目的を達成するため、学位授与の方針を定め、別に示す。

(自己評価等)

第2条 本学は、教育水準の向上を図り、前条の目的および社会的使命を達成するため、教育研究等の状況について本学は自ら点検および評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 本学は、教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。

3 前項の点検および評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等については別に定める。

(教育内容等の改善)

第3条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための委員会を設け、研修及び研究を実施する。

2 前項の委員会については、別に定める。

第2章 学科、学生定員及び修業年限

(学科及び学生定員)

第4条 本学において設置する学科及びその学生定員は次のとおりとする。

学科及び専攻課程 入学定員 収容定員

国際文化交流学科 40名 80名

生活学科

情報・経営専攻 40名 80名

住居・デザイン専攻 30名 60名

食物栄養専攻 50名 100名

幼児教育保育学科 140名 280名

(修業年限及び在学年限)

第5条 本学の修業年限は2年とする。ただし、在学年数4年を超えることはできない。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第7条 学年を次の2期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 教育上必要がある場合、学長は、前項の前期の終了日及び後期の開始日を変更することができる。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 本学の開学記念日 5月4日

(4) 春期休業日 3月16日から4月4日まで

(5) 夏期休業日 8月11日から9月30日まで

(6) 冬期休業日 12月21日から1月10日まで

2 必要がある場合、学長は、前項の休日を臨時に変更することができる。

3 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

(1年間の授業期間)

第9条 本学の1年間の授業を行う期間は35週にわたるものとする。

第4章 入学、編入学、転入学、転学科、退学、休学、復学及び除籍

(入学の時期)

第10条 入学の時期は学年の始めとする。

2 前項の他にも、必要と認めた場合は学期の区分に従い入学することができる。

(入学資格)

第11条 本学に入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 高等学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(6) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第12条 入学志願者は、入学願書に所定の入学検定料および別に定める書類を添えて所定の期日までに願い出なければならない。

(入学の選考)

第13条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第14条 前条の選考の結果に基づき合格した者は所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の納入金を納めなければならない。

2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

3 学長は、正当な理由がなく前項に規定する手続きをしない者については、入学の許可を取り消すことができる。

(変更の届出)

第15条 学生が住所、氏名を変更したときは届け出なければならない。

(編入学、転入学及び転学科)

第16条 本学に編入学、転入学及び本学内で転学科を志願する者があるときは、欠員がある場合に限りその理由、学力等を考査し許可することがある。これに関する事項は別に定める。

2 前項の規定により入学及び転学科を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。

(退学)

第17条 疾病、その他止むを得ない理由によって退学しようとする者は、保護者連署の上、願い出て学長の許可を得なければならない。

(休学)

第18条 疾病その他やむを得ない理由によって、ひきつづき3ヶ月以上出席できない者は、学長の許可を得て休学することができる。

2 疾病のため出席することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。

(休学期間)

第19条 休学期間は1年以内とする。ただし、事情により休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して2年を超えることはできない。

3 休学期間は、第5条に定める修業年限および在学年数に算入しない。

(復学)

第20条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。

(再入学)

第21条 願いにより本学を退学した者が2年以内に再入学を希望した時は、その理由によって相当年次生としてこれを許可することがある。ただし、入学の時期および手続きは、第10条第12条第13条および第14条に準ずるものとする。

2 前項に関する事項は別に定める。

(他大学への転入学)

第22条 他の大学への入学または転入学を志願しようとする者は、学長の承認を得なければならない。

(除籍)

第23条 次の各号の1に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。

(1) 第5条に定める在学年数を超えた者

(2) 第19条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者

(3) 授業料、その他の学費の納付を怠り督促してもなお納付しない者

第5章 教育課程

(教育課程及び授業科目)

第24条 授業科目は教養科目および各学科の専門教育科目とする。

2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

3 文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。

4 卒業に必要な所定の単位数のうち、前項に規定する授業方法により修得することができる単位数は30単位を超えないものとする。

第25条 授業科目の種類および単位数は別表1別表2並びに別表3のとおりとする。

(履修証明プログラム)

第25条の2 本学は、本学の学生以外を対象とした、学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条に規定する特別の課程として、履修証明プログラムを編成することができる。

2 履修証明プログラムに関して必要な事項は別に定める。

(単位の計算方法)

第26条 各授業科目の単位数は、1単位あたり45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については15時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験・実習および実技については、45時間の授業をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については30時間の授業をもって1単位とする。

(4) ひとつの授業科目について、講義、演習、実験、実習又は、実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、前掲各号の組み合わせに応じ、別に定める時間をもって1単位とする。

(単位の授与)

第27条 授業科目を履修し、試験その他の大学が定める適切な方法により学修の成果を評価し、所定の単位を与える。

(学習の評価)

第28条 学習の評価は秀、優、良、可、不可をもって表し、可以上を合格とする。

(その他)

第29条 試験および評価に関する事項は別に定める。

第6章 卒業等

(卒業の要件)

第30条 本学を卒業するためには、学生は所属の学科・専攻によって、別表1に定める授業科目中から、次のとおり単位を履修しなければならない。

(1) 国際文化交流学科は、教養科目8単位以上を含む合計62単位以上。

(2) 生活学科情報・経営専攻は、教養科目8単位以上を含む合計62単位以上。

(3) 生活学科住居・デザイン専攻は、教養科目8単位以上を含む合計62単位以上。

(4) 生活学科食物栄養専攻は、教養科目10単位以上を含む合計62単位以上。

(5) 幼児教育保育学科は、教養科目10単位以上を含む合計62単位以上。

(卒業及び短期大学士の学位授与)

第31条 第30条に規定する授業科目および単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。

2 学長は卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。

3 前項の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。

(教育職員免許状の取得)

第32条 教育職員免許状を得ようとする者は第30条に規定する卒業の要件を充足し、かつ教育職員免許法および同法施行規則に定める科目から単位を修得しなければならない。

2 本学の各学科において取得できる教員免許状の種類は次のとおりである。

学科専攻

取得できる教育職員免許状の種類

生活学科 食物栄養専攻

栄養教諭二種免許状

幼児教育保育学科

幼稚園教諭二種免許状

(栄養士免許の取得)

第33条 本学生活学科食物栄養専攻において栄養士の資格を得ようとする者は、第30条に規定する卒業の要件を充足し、かつ栄養士法、同法施行令および同法施行規則の定める科目および単位を修得しなければならない。

(保育士資格の取得)

第34条 本学幼児教育保育学科において保育士の資格を得ようとする者は、第30条に規定する卒業の要件を充足し、児童福祉法および同法施行規則の定める科目および単位を修得しなければならない。

(図書館司書資格の取得)

第35条 司書の資格を得ようとする者は、第30条に規定する卒業の要件を充足し、かつ図書館法および同法施行規則にもとづき、本学で定める別表2に定める授業科目中から単位を修得しなければならない。

(単位の履修)

第36条 学生は履修しようとする授業科目を毎学期はじめに所定の方法によって届け出なければならない。

2 各学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は別に定める。

(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)

第37条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。この場合修得したものとみなすことのできる単位数は、前項及び第38条第2項の単位数と合わせて45単位を超えないものとする。

3 その他必要な事項は別に定める。

(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)

第38条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項により修得したものとみなした単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

3 その他必要な事項は別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第39条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学が教育上有益と認める時は、学生が入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の規定にもとづいて単位を与えることができる。

3 前2項により修得したものとみなし、又はあたえることのできる単位数は、転学・編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて30単位を超えないものとする。

4 その他必要な事項は別に定める。

第7章 入学検定料、入学料、授業料その他の学費

(検定料等の金額)

第40条 入学検定料および入学料の額は次のとおりとする。

入学検定料 25,000円

入学料 240,000円

2 第1項は、第16条の規定による入学の場合も同じとする。

(授業料等の金額)

第41条 授業料は年額690,000円とする。その他の学費は別に定める。

2 第16条の規定による入学の場合も同じとする。

3 特別の事由のある者に対しては、別に定めるところにより授業料を減免することができる。

(授業料等の納入期)

第42条 第41条の授業料等学費は、入学年度を除き指定期日までに納入しなければならない。ただし、別に定めるところにより分納することができる。

2 授業料等学費に関する事項は別に定める。

(退学及び停学の場合の学費)

第43条 学年の中途で退学した者の当該学期分の学費は納入しなければならない。

2 停学期間中の学費は納入しなければならない。

(休学及び復学の場合の学費)

第44条 休学期間中は学費の一部(授業料、教育・設備充実費、実習費)を免除し、別に定める在籍料を納入しなければならない。

2 学年の中途において復学した者は、復学した月から所定の学費を指定期日までに納入しなければならない。

(留年の場合の学費)

第45条 本科卒業年次または専攻科修了年次において卒業または修了の認定が得られず留年となった者は、別に定める在籍料及び履修登録単位数に応じた学費を納入しなければならない。

(学費を納入しない場合の扱い)

第46条 学費を納入しない者は試験を受けることができない。

(納付した学費の返還)

第47条 すでに納入した学費、その他の納付金は、原則として返還しない。ただし、学費を一括納入している場合は、別に定めるところにより返還されることがある。

(委託研究生等の学費)

第48条 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生の検定料、学費、その他の納付金については別に定める。

第8章 専攻科

(目的)

第49条 精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導するため、本学に専攻科(国際文化専攻、経営情報専攻、住居・デザイン専攻、食物栄養専攻、幼児教育専攻)を置く。

(授業科目及び単位数)

第50条 専攻科の授業科目及び単位数は別表3のとおりとする。

(修業年限及び入学定員)

第51条 専攻科の修業年限、入学定員は次のとおりとする。

国際文化専攻 2年 10名

経営情報専攻 1年 5名

住居・デザイン専攻 1年 10名

食物栄養専攻 1年 10名

幼児教育専攻 1年 20名

(検定料等の金額)

第52条 専攻科の入学検定料および入学料の額は次のとおりとする。ただし本学出身者は免除する。

入学検定料 25,000円

入学料 130,000円

(授業料等の金額)

第53条 専攻科の授業料は年額540,000円とする。その他の学費は別に定める。

(入学資格)

第54条 専攻科に入学できる者は、短期大学を卒業した者、又はこれと同等以上の学力を有する者とする。

2 食物栄養専攻にあっては、1項に加え厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を取得した者とする。

(入学の選考及び入学許可)

第55条 入学志願者に対しては入学検定を行い、適当と認めたものに入学を許可する。

(修了の要件)

第56条 専攻科を修了するためには、次に定める単位を履修しなければならない。

国際文化専攻 62単位以上

経営情報専攻 30単位以上

住居・デザイン専攻 30単位以上

食物栄養専攻 31単位以上

幼児教育専攻 30単位以上

2 学長は所定の課程を修了した者に修了証書を授与する。

第57条 削除

第9章 教職員組織

(教職員組織)

第58条 本学に次の職員を置く。

学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員、その他必要な職員。

2 本大学教職員組織に副学長を置くことができる。副学長は学長が指名し理事長がこれを任免する。

第10章 教授会

(教授会)

第59条 本学に重要事項の審議などを行うため、教授会を置く。

(教授会の構成)

第60条 教授会は、学長、副学長、教授、准教授、助教および助手をもって構成する。

(教授会の招集)

第61条 教授会は、学長が招集する。

(教授会の審議事項等)

第62条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業に関する事項

(2) 課程の修了及び学位の授与に関する事項

(3) 教育課程に関する事項

(4) 教員の資格審査に関する事項

(5) 学生の退学、休学、復学及び編入学、転入学、転学科、除籍に関する事項

(6) 学生の厚生補導に関する事項

(7) 学生の褒賞及び懲戒に関する事項

(8) 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(その他)

第63条 教授会に関する事項は別に定める。

第11章 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生

(委託研究生)

第64条 公共機関、または民間企業体から委託研究生として推薦された者が、学修を願い出るときは、学生の学修に支障のない限りこれを許可することがある。

(外国人特別生)

第65条 本学則第11条に規定する入学資格を持たない外国人が、外務省、在外公館、または本邦所在の外国公館の紹介によって、本学の授業科目の一部について学修を願い出るときは外国人特別生としてこれを許可することがある。

(科目等履修生及び聴講生)

第66条 本学則第11条の各号の1に該当する者が、本学授業科目の一部について受講を願い出るときは、学生の学修に支障のない場合に限り審査の上、科目等履修生または聴講生として受講を許可することがある。

2 科目等履修生には試験を課し、合格した科目については教授会の議を経て当該科目の単位を授与する。ただし、聴講生には単位を認めない。

(その他)

第67条 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生に関する事項は別に定める。

第12章 賞罰

(表彰)

第68条 学業が特に優秀な者または学生の模範となる行為をした者は、教授会の議を経て学長が表彰する。

(罰則)

第69条 本学則、ならびに教育の趣旨に背き、または本学学生の本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て学長が懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は訓告、停学および退学とする。

3 停学期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。ただし、停学期間が3ヶ月以内の場合には、修業年限に算入することができる。

4 懲戒に関する事項は別に定める。

第13章 図書館

(図書館)

第70条 本学に図書館を置く。

2 図書館に関する事項は別に定める。

第14章 研究所

(研究所)

第71条 本学に研究所を置く。

2 研究所に関する事項は別に定める。

第15章 グローカルセンター

(グローカルセンター)

第72条 本学にグローカルセンターを置く。

2 グローカルセンターに関する事項は別に定める。

第16章 ヘルスサポートセンター

(ヘルスサポートセンター)

第73条 本学にヘルスサポートセンターを置く。

2 ヘルスサポートセンターに関する事項は別に定める。

第17章 学寮

(学寮)

第74条 本学に学寮を置く。

2 学寮に関する事項は別に定める。

第18章 公開講座

(公開講座)

第75条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を随時開設することができる。

本学則は昭和46年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和48年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和49年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和51年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和52年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和53年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和54年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和55年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和56年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和57年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和58年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和59年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和60年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和61年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和62年4月1日から施行する。

本改正学則は昭和63年4月1日から施行する。

本改正学則は平成元年4月1日から施行する。

本改正学則は平成2年4月1日から施行する。

本改正学則は平成3年4月1日から施行する。

本改正学則は平成4年4月1日から施行する。

(鳥取女子短期大学英語学科並びに家政学科の存続に関する経過措置)

1 鳥取女子短期大学の英語学科並びに家政学科は、改正後の学則第3条の規定にかかわらず平成4年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

2 ただし、平成4年度から平成12年度において英語英文学科並びに生活科学専攻の総定員は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度


学科・専攻

平成4年度

平成5年度~平成11年度

平成12年度

入学定員

総定員

入学定員

総定員

入学定員

総定員

英語英文学科

70人

120人

70人

140人

50人

120人

生活学科生活科学専攻

80人

130人

80人

160人

50人

130人

本改正学則は平成5年4月1日から施行する。

本改正学則は平成6年4月1日から施行する。

ただし、第3条の規定にかかわらず、平成6年度の幼児教育学科の総定員は250人とする。

本改正学則は平成7年4月1日から施行する。

本改正学則は平成8年4月1日から施行する。

本改正学則は平成9年4月1日から施行する。

本改正学則は平成10年4月1日から施行する。

本改正学則は平成11年4月1日から施行する。

本改正学則は平成12年4月1日から施行する。

(鳥取女子短期大学英語英文学科、生活学科生活科学専攻及び日本文化学科の存続に関する経過措置)

鳥取女子短期大学の英語英文学科、生活学科生活科学専攻及び日本文化学科は、改正後の学則第3条の規定にかかわらず平成12年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

本改正学則は平成13年4月1日から施行する。

本改正学則は平成14年4月1日から施行する。

本改正学則は平成14年6月1日から施行する。

本改正学則は平成15年4月1日から施行する。

(鳥取短期大学専攻科日本文化専攻の存続に関する経過措置)

鳥取短期大学の専攻科日本文化専攻は、改正後の学則第51条の規定にかかわらず平成15年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

本改正学則は平成16年4月1日から施行する。

本改正学則は平成17年4月1日から施行する。

(鳥取短期大学生活学科生活経済専攻の存続に関する経過措置)

鳥取短期大学の生活学科生活経済専攻は改正後の学則第3条の規定にかかわらず平成17年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

本改正学則は平成18年1月1日から施行する。

本改正学則は平成18年4月1日から施行する。

(鳥取短期大学幼児教育学科の存続に関する経過措置)

鳥取短期大学の幼児教育学科は改正後の学則第3条の規定にかかわらず平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

本改正学則は平成19年4月1日から施行する。

本改正学則は平成20年4月1日から施行する。

本改正学則は平成21年4月1日から施行する。

本改正学則は平成22年4月1日から施行する。

本改正学則は平成23年4月1日から施行する。

本改正学則は平成24年4月1日から施行する。

本改正学則は平成25年4月1日から施行する。

本改正学則は平成26年4月1日から施行する。

ただし、第4条の規定にかかわらず、平成26年度の学生定員は次のとおりとする。

学科及び専攻課程

入学定員

収容定員

国際文化交流学科

40名

90名

生活学科 情報・経営専攻

35名

75名

生活学科 住居・デザイン専攻

30名

70名

生活学科 食物栄養専攻

50名

100名

幼児教育保育学科

145名

265名

本改正学則は平成27年4月1日から施行する。

本改正学則は平成28年4月1日から施行する。

本改正学則は平成29年4月1日から施行する。

本改正学則は平成30年4月1日から施行する。

(鳥取短期大学国際文化交流学科教育職員免許状の取得に関する経過措置)

鳥取短期大学国際文化交流学科の教育職員免許状の取得は、改正後の学則第32条の規定にかかわらず平成30年3月31日に当該学科に在学するものが当該学科に在学しなくなるまでの間、継続するものとする。

本改正学則は平成31年4月1日から施行する。

本改正学則は令和2年4月1日から施行する。

本改正学則は令和3年4月1日から施行する。

本改正学則は令和4年4月1日から施行する。

ただし、第4条の規定にかかわらず、令和4年度の学生定員は次のとおりとする。

学科及び専攻課程

入学定員

収容定員

国際文化交流学科

40名

80名

生活学科 情報・経営専攻

40名

75名

生活学科 住居・デザイン専攻

30名

60名

生活学科 食物栄養専攻

50名

100名

幼児教育保育学科

140名

285名

本改正学則は令和5年4月1日から施行する。

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鳥取短期大学学則

昭和46年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年3月24日 種別なし