○鳥取短期大学学長任免規程
(目的)
第1条 学長の任免および任期は、この規程の定めるところによる。
(任免)
第2条 学長の任免は、理事長が教授会の意見を聴き、理事会に諮り、これを行う。
(任期)
第3条 学長の任期は、4年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期は、すべて就任の月から起算する。
(再任の任期)
第4条 再任された学長の任期は、2年更新とする。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
この規程は、平成3年12月1日より施行する。
この規程は、平成4年3月6日より施行する。
平成3年12月1日 種別なし
(平成4年3月6日施行)