○鳥取短期大学教授会規則
第1条 本学に重要事項の審議などを行うため、教授会を置き、学長、副学長並びに専任の教授、准教授、助教及び助手をもって構成する。
第2条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業に関する事項
(2) 課程の修了及び学位の授与に関する事項
(3) 教育課程に関する事項
(4) 教員の資格審査に関する事項
(5) 学生の退学、休学、復学及び編入学、転入学、転学科、除籍に関する事項
(6) 学生の厚生補導に関する事項
(7) 学生の褒賞及び懲戒に関する事項
(8) 委託研究生、外国人特別生、科目等履修生および聴講生に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
第3条 学長は、教授会を招集し、その議長となる。
第4条 教授会は、教授会構成の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、公務による出張中の者及び病気療養中の者は総数に加えないものとする。
第5条 学長事故あるときは、あらかじめ学長の指名した者が議長となる。
第6条 削除
第7条 教授会の円滑な運営をはかるため、次の専門委員会を置く。
(1) 教務委員会
(2) 学生委員会
(3) 学術委員会
2 専門委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条 この規則の改廃は、教授会の議を経て学長が決定する。
附 則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。