○鳥取短期大学学科長会規程
(設置)
第1条 鳥取短期大学職制規程第27条に基づき、学科の所管する事項を円滑に進めるために学科長会を置き、この規程を定める。
(組織)
第2条 会議は学長、副学長、教務部長及び各学科長をもって構成する。
(会議の招集)
第3条 会議は学長が主宰する。
(審議事項)
第4条 審議する事項は次のとおりとする。
(1) 教員の採用、昇任等に関する事項
(2) その他必要と認められる事項
(庶務)
第5条 会議の庶務は教務部教務課が行う。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。