○鳥取短期大学学科長会規程

(設置)

第1条 鳥取短期大学職制規程第27条に基づき、学科の所管する事項を円滑に進めるために学科長会を置き、この規程を定める。

(組織)

第2条 会議は学長、副学長、教務部長及び各学科長をもって構成する。

(会議の招集)

第3条 会議は学長が主宰する。

(審議事項)

第4条 審議する事項は次のとおりとする。

(1) 教員の採用、昇任等に関する事項

(2) その他必要と認められる事項

(庶務)

第5条 会議の庶務は教務部教務課が行う。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取短期大学学科長会規程

平成22年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし