○鳥取短期大学学生委員会規程
(設置)
第1条 教授会規則第7条に基づき、学生の厚生補導、学生の助育に関する事項を調査、審議又は処理するために学生委員会(以下「委員会」という。)を置き、この規程を定める。
(組織)
第2条 委員会は、教授会の構成員をもって組織する。
1 原則として各学科(専攻)から選出された委員各1名以上及び教務部職員をもって構成する。
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員長は、学長が委嘱する。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
1 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、代理者が代行する。
2 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
4 委員会は、特定事項の調査、研究または処理を行うため、分科会を置くことができる。分科会は、委員のほかに教職員を加えることができる。
5 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員(鳥取看護大学を含む)の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
1 学長の諮問並びに教授会の委嘱による事項
2 学生の厚生補導、学生の助育に関する事項
3 学生課所管事項のうち意見調整を要する事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、学生課が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成6年6月15日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。