○鳥取短期大学FD委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取短期大学学則第3条に基づき、教員の教育研究活動の向上・職能開発に関して検討を行い、その充実を図ることを目的として、FD(Faculty Developmentファカルティ・ディベロップメント)委員会(以下「本委員」という)を設置し、その円滑な運営を行うために必要な事項を定める。
(構成)
第2条 本委員会は、委員長、委員をもって構成する。
2 委員長及び各委員は、毎年度学長がこれを委嘱する。
3 委員は原則各学科・専攻より各1名及び職員をもって構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は1か年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第4条 本委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の教職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(審議事項)
第5条 本委員会は、次の事項について審議する。
(1) 教育研究活動改善の方策に関する事項
(2) 職能開発にかかわる計画の策定及び実施
(3) 授業公開・見学の企画・運営及び見学コメントの分析・フィードバックに関する事項
(4) FDに関する研修会等の企画・運営
(5) その他FDに関連する事項
(実施事項の決定)
第6条 前条の審議事項の実施については、教授会の議を経て学長が決定する。
(事務局)
第7条 委員会に事務局をおき、教務課がこれにあたる。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。