○鳥取短期大学入学者選考委員会規程
(設置)
第1条 鳥取短期大学学則第13条に基づき入学者選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、この規程を定める。
2 委員会は、入学者の選考に関して次の事項を審議する。
(1) 各学科・専攻の入学者数及び合否に関すること。
(2) 各学科・専攻の選考方法に関すること。
3 各専攻科の入学者の選考に関しては、前項の規定を準用する。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次の者をあてる。
学長、副学長、教務部長、入試広報部長(又は入試広報副部長)、教務委員長、学科長(専攻含む。)、入試広報部職員及び委員長が特に必要と認めた者
(委員長・副委員長)
第3条 委員会には委員長及び副委員長をおく。
2 委員長は学長がこれにあたり、副委員長は学長が委嘱する。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。委員長に事故あるときは、副委員長が代行する。
(専門部会)
第4条 委員会に専門部会(調査書審査部会、問題作成部会、採点部会)をおき、各専門部会に委員をおく。
(事務局)
第5条 委員会に事務局をおき、入試広報課がこれにあたる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
この規程は、昭和48年5月1日から施行する。
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
この規程は、昭和56年11月16日から施行する。
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。