○鳥取短期大学国際交流委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、鳥取短期大学職制規程第20条に基づき、国際交流に関する事項を調査、審議または処理するために国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、教授会の構成員をもって組織する。

1 委員長は、学長が委嘱する。

2 委員は原則として各学科(専攻)の教員各1名をもって構成する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の在任期間とする。

(運営)

第3条 委員会の運営については次のとおりとする。

1 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。

2 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。

4 委員会は、特定事項の調査、研究または処理を行うため、分科会を置くことができる。分科会は、委員のほかに教職員を加えることができる。

5 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 大学ならびに学生の国際交流に関する事項

(2) 留学生の支援に関する事項

(3) その他必要な事項

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、グローカルセンターがあたる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取短期大学国際交流委員会規程

平成22年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし