○鳥取短期大学国際交流委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、鳥取短期大学職制規程第20条に基づき、国際交流に関する事項を調査、審議または処理するために国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、教授会の構成員をもって組織する。
1 委員長は、学長が委嘱する。
2 委員は原則として各学科(専攻)の教員各1名をもって構成する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた時は、委員を補うことができる。この場合の委員の任期は前任者の在任期間とする。
(運営)
第3条 委員会の運営については次のとおりとする。
1 委員長は委員会を招集し、議長となる。委員長事故ある時は、代理者が代行する。
2 委員の過半数による要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
4 委員会は、特定事項の調査、研究または処理を行うため、分科会を置くことができる。分科会は、委員のほかに教職員を加えることができる。
5 委員会は、必要に応じ委員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 大学ならびに学生の国際交流に関する事項
(2) 留学生の支援に関する事項
(3) その他必要な事項
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、グローカルセンターがあたる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。