○鳥取短期大学学生相談室規程

(目的)

第1条 この規程は、学生が当面する学生生活上の個人的問題について相談に応じ、助言することを目的に、本学に学生相談室(以下「相談室」という。)を置き、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 相談室は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。

1 修学、健康その他学生の個人的問題に関する相談

2 学生の心理的な問題に対するケア

3 学生相談に関する研究、調査及び広報活動

4 メンタルヘルスの維持・増進に係るヘルスサポートセンターとの連携

5 その他学生相談に必要な事項

6 上記の業務を円滑に行うための会議

(組織)

第3条 相談室は、教授会の構成員をもって組織する。

1 相談室長は、学長が委嘱する。

2 原則として各学科(専攻)の教員各1名および専門の知識を有する教職員をもって相談員を構成する。必要に応じて、嘱託職員を任ずることがある。

3 相談員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 相談員に欠員が生じた時は、相談員を補うことができる。この場合の相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第4条 学生相談に関する個人の秘密については、これを厳守しなければならない。ただし、事態の緊急性等により本学関係者に報告しなければならない場合は、この限りではない。

(庶務)

第5条 相談室会の庶務は、ヘルスサポートセンター(保健室)が当たる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳥取短期大学学生相談室規程

平成22年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし