○鳥取短期大学特別支援教育委員会規程
(目的)
第1条 鳥取短期大学の特別支援教育に関する事項を調査、審議または処理するために特別支援教育委員会(以下「委員会」という。)を置き、必要な事項を定める。
(委員会の協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 障害学生等の支援のための基本的な対応方針に関すること。
(2) 障害学生等の支援のための連絡調整に関すること。
(3) 障害学生等の支援に係る指導および助言に関すること。
(4) その他、障害学生等の支援に関して必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は次に定めるものをもって組織する。
(1) 教務部長
(2) 各学科長
(3) 学生相談室室長
(4) 専門の知識を有する教職員及び委員長が特に必要と認めた者
2 入学志願者、入学者選考合格者、入学手続き完了者に関わる協議の場合は、前条の構成員の他、入試広報部長または入試広報副部長を加えるものとする。
3 委員会の委員長は、教務部長があたり、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した構成員がその職務を代行する。
(守秘義務)
第4条 協議事項に関する個人の秘密については、これを厳守しなければならない。ただし、事態の緊急性等により本学関係者に報告しなければならない場合は、この限りではない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、ヘルスサポートセンター(保健室)が当たる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。