○鳥取短期大学委託研究生細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取短期大学学則第48条、第64条および第67条に基づき、委託研究生について必要な事項を定める。
(委託開始時期および委託期間)
第2条 研究生の委託は学期の始めよりとし、委託期間は6か月あるいは1年とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、教授会の議を経て、委託時期の変更、委託期間の短縮および延長をすることができる。ただし、委託期間は2年間を限度とする。
(志願資格)
第3条 委託研究生を志願するものは、次の各号に該当するものとする。
(1) 公共機関、または民間企業体から推薦されているもの。
(2) 本学において委託研究生として研究するのに十分な学力があると認められるもの。
(提出書類)
第4条 委託研究生を志願するものは、研究開始前の30日前までに、推薦書を添付して、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 研究願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業・修了証明書および成績証明書(ただし、現職等より判断して、その必要性を認めない場合は、提出を求めないことがある。)
(4) 健康診断書
(審査)
第5条 前条の志願者に対しては、学力、人物および健康状態について審査を行い、教授会の議を経て、学長が修学を許可する。
2 審査は書類審査、および面接を原則とするが、必要と認めるときは学力試験を課すことがある。
3 外国籍を有し、かつ、外国に居住するもの等の審査は、書類審査で行い、適当と認めたものに対して、学長は、あらかじめ受け入れ許可書を交付することができる。
(入学手続きおよび研究指導料)
第6条 審査に合格したものは、所定の期日までに入学手続を行い、次の研究指導料を納入しなければならない。
2 研究指導料は | 6か月 100,000円 |
12か月 200,000円 |
(指導教員)
第7条 当該学科、専攻の学科長は、委託研究生に対して指導教員を定めなければならない。
2 指導教員は、委託研究生の研究指導にあたると共に、必要と認めるときは他の教員の科目を受講させることができる。
(研究経過報告書)
第8条 委託研究生は、研究期間終了前に研究経過報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。
(研究修了証明書)
第9条 学長は、所定の研究を修了したものに対して、本人の願い出により研究修了証明書を交付する。
(準用)
第10条 委託研究生については、この細則に定めるもののほかは、学則および必要な規定を準用する。
(改廃)
第11条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成6年8月26日から施行する。