○鳥取短期大学外国人留学生の科目等履修生等に関する基準

(目的)

第1条 この基準は、外国人留学生(以下「留学生」という)が、本学学則第66条、本学科目等履修生および聴講生細則(以下「細則」という)に基づき、科目等履修生または聴講生として本学で学修を希望するときの取扱いについて必要な事項を定める。

(科目等履修生)

第2条 本学を卒業した留学生が、科目等履修生として本学で学修を希望するとき、所定の選考を経て、これを認めることがある。

2 前項の選考については、細則第5条の定めを準用する。

3 本学を卒業しない学生については、科目等履修生としての学修は認めないものとする。

(聴講生)

第3条 留学生については、細則の定めに拘らず、聴講生としての学修は認めないものとする。

(履修期間等)

第4条 科目等履修生としての履修期間等については、次の各号を満たしていなければならない。

(1) 期間 6ヶ月以上1年まで

(2) 履修時間 1週間 10時間以上

(出席)

第5条 履修科目の授業時間数について、4/5以上の出席がないとき科目等履修生としての身分を取り消すことがある。

(指導)

第6条 留学生の指導担当は、主として履修する科目の学科長および国際交流委員会とする。

(改廃)

第7条 この基準の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この基準は、平成7年4月1日から施行する。

この基準は、平成15年10月1日から施行する。

鳥取短期大学外国人留学生の科目等履修生等に関する基準

平成7年4月1日 種別なし

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/3 鳥取短期大学関係規程
沿革情報
平成7年4月1日 種別なし
平成15年10月1日 種別なし